○南部町病院事業組織規程

平成16年10月1日

病院管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、南部町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を分掌させるため西伯病院(以下「病院」という。)及び南部町訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 病院に医療局、薬剤部、看護部、医療技術部、地域在宅医療部、リハビリテーション部、手術部、事務部及び医療安全部を置く。

2 医療局に次の診療科を置く。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) 婦人科

(5) 小児科

(6) 精神科

(7) 神経科

(8) 歯科

(9) リハビリテーション科

(10) 耳鼻咽喉科

(11) 麻酔科

3 医療技術部に次の室を置く。

(1) 放射線室

(2) 検査室

(3) 栄養管理室

4 地域在宅医療部に次の室及びセンターを置く。

(1) 地域連携室

(2) 通所リハビリテーション室

(3) 重度認知症デイケア室

(4) 精神科デイケア室

(5) 認知症疾患医療センター

5 リハビリテーション部に次の室を置く。

(1) 理学療法室

(2) 作業療法室

(3) 言語療法室

6 事務部に次の課、室及び担当を置く。

(1) 総務企画課

 庶務担当

 施設管理担当

(2) 経営管理課

 医事担当

 会計担当

 情報管理担当

(3) 病歴管理室

7 医療安全部に次のチームを置く。

(1) 医療安全チーム

(2) 感染制御チーム

第3条 訪問看護ステーションを置く。

(職制)

第4条 病院に病院長、参与及び副院長を置く。

2 医療局に局長、各診療科に部長、副部長及び医長を置く。

3 薬剤部に部長、副部長、室長及び主任薬剤師を置く。

4 看護部に看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長及び看護主任を置く。

5 医療技術部に部長、副部長、室長及び主任を置く。

6 地域在宅医療部に部長、副部長、室長、主幹及び主任を置く。

7 リハビリテーション部に部長、副部長、室長主任を置く。

8 手術部に部長を置く。

9 医療安全部に部長を置く。

10 事務部に事務部長、事務部次長、課長、参事、室長、主幹及び主任を置く。

11 その他の職の設置等について特に必要があると認めるときは、別に定める。

第4条の2 訪問看護ステーションに所長を置く。

(分掌事務)

第5条 医療局及び各部の分掌事務は、次のとおりとする。

医療局

(1) 診療に関すること。

(2) 救急医療に関すること。

(3) 医学研究及び臨床研修に関すること。

(4) 理学療法及び機能訓練に関すること。

(5) 診療室の管理に関すること。

(6) 院内の疾病感染予防に関すること。

(7) 医療に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

(8) 各診療科に属する物品の保管に関すること。

(9) 診断書その他証明に関すること。

(10) 医師の宿日直に関すること。

(11) その他医療に必要な事項に関すること。

薬剤部

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬品の検査及び出納に関すること。

(3) 薬品及び衛生材料の需要計画に関すること。

(4) 薬局の管理に関すること。

(5) 薬事に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

(6) その他薬事に必要な事項に関すること。

看護部

(1) 患者の看護及び診療介助並びに介護に関すること。

(2) 看護師、准看護師及び看護助手の配置、勤務並びに保健衛生に関すること。

(3) 看護師、准看護師及び看護助手の教育並びに研修に関すること。

(4) 看護学生の教育に関すること。

(5) 病棟及び手術室の管理に関すること。

(6) 看護に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

(7) 看護部の宿日直に関すること。

(8) その他看護に必要な事項に関すること。

医療技術部

放射線室

(1) 診療用及び治療用放射線に関すること。

(2) 放射線検査測定に関すること。

(3) 放射線室の管理に関すること。

(4) 放射線に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

(5) その他放射線に必要な事項に関すること。

検査室

(1) 化学細菌及び病理その他医学的検査に関すること。

(2) 検査室の管理に関すること。

(3) 検査に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

(4) その他検査に必要な事項に関すること。

栄養管理室

(1) 患者給食及び栄養指導に関すること。

(2) 給食材料の購入及び保管に関すること。

(3) 給食用器機器具の管理に関すること。

(4) その他栄養管理に必要な事項に関すること。

地域在宅医療部

(1) 他の医療機関との連携に関すること。

(2) 福祉と保健との連携に関すること。

(3) 患者の入退院の円滑化に関すること。

(4) 入院患者のケアマネージメントに関すること。

(5) 精神科、神経科患者のデイケアに関すること。

(6) 地域医療室の管理に関すること。

(7) 地域在宅医療部に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

(8) その他地域医療に必要な事項に関すること。

医療安全部

医療安全対策チーム

(1) 医療事故、インシデントの分析、対策の実施に関すること。

(2) 医療機器、医薬品の安全使用に関すること。

(3) その他医療安全対策に関すること。

感染制御チーム

(1) 感染制御チームの活動及び感染防止ラウンドに関すること。

(2) 抗菌剤適正使用に関すること。

(3) その他感染防止対策に関すること。

第6条 事務部の各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務担当

(1) 病院業務の企画に関すること。

(2) 公印及び文書の管理に関すること。

(3) 職員の人事及び労務に関すること。

(4) 条例、規則、諸規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 職員の衛生管理及び厚生福利に関すること。

(8) 法令による申請、報告及び諸届に関すること。

(9) 病院財産の管理に関すること。

(10) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(11) 物品の出納及び管理に関すること。

(12) 薬品、診療材料等の購入及び交付に関すること。

(13) 基準寝具に関すること。

(14) 医療機器の保守点検に関すること。

(15) 自動車の運用に関すること。

(16) 事務の宿日直に関すること。

(17) 労働組合に関すること。

(18) 院内の清掃及び保全に関すること。

(19) その他病院の事務の総合調整に関すること。

(20) 他の所掌に属さないこと。

施設管理担当

(1) 施設の整備、管理及び保全に関すること。

(2) 施設の営繕に関すること。

(3) 防災設備の管理、保守及び防災計画に関すること。

(4) その他施設管理に必要な事項に関すること。

医事担当

(1) 患者の受付及び入退院事務に関すること。

(2) 医療費に関すること。

(3) 医療扶助及び医療社会事業に関すること。

(4) 社会保険に関すること。

(5) 医療費の請求事務に関すること。

(6) 診断書及び各種証明書等の発行及び保管に関すること。

(7) 窓口の現金出納に関すること。

(8) 医療統計に関すること。

(9) 医事に関する各科、各病棟等との連絡調整に関すること。

(10) 訪問看護の利用に係る医療費等の請求及び経理に関すること。

会計担当

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 出納その他会計に関すること。

(3) 財務諸統計及び財務分析に関すること。

(4) 収入の調定及び債権管理に関すること。

(5) 精神科、神経科入院患者の通帳の保管に関すること。

情報管理担当

(1) 総合医療情報システムの管理・運営に関すること。

第7条 訪問看護ステーションの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 老人訪問看護、訪問看護及び介護保険に係る訪問看護に関すること。

(2) 訪問看護に関する文書及び記録の作成並びに整理保管に関すること。

(3) 訪問看護利用者との契約に関すること。

(4) その他訪問看護に必要な事項に関すること。

(内部組織の事務分担)

第8条 病院の各部並びに訪問看護ステーションの内部組織及び分掌事務は、病院にあっては各部長が、また、訪問看護ステーションにあっては所長がそれぞれ定め、管理者に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 前項の分掌事務を定め、又これを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように注意を払わなければならない。

(職務)

第9条 病院長は、管理者を補佐するとともに、病院の運営に当たり、所属職員を指揮監督する。

2 参与は、病院長を補佐する。

3 副院長は、病院の診療運営について病院長を補佐するとともに、病院長に事故がある場合は、その職務を代行する。

4 医療局長は、各診療科を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 各診療科の部長は、診療業務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 各診療科の医長は、所属部長の指揮のもとに主管業務を分担し、所属職員を指揮監督する。

7 薬剤部、医療技術部、地域在宅医療部、リハビリテーション部、手術部及び医療安全部の各部の長は、自ら専門的業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 看護部長は、看護業務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 副看護部長は、看護業務について看護部長を補佐するとともに、看護部長に事故がある場合は、その職務を代行する。

10 看護師長は、看護部長の指揮のもとに主管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 主任看護師及び主任看護助手は、看護師長の命を受けて主管業務を分担し、所属職員を指揮してその業務に当たる。

12 事務部長は、病院の管理運営について病院長を補佐するとともに、事務部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

13 事務部次長は、事務部長を補佐し、事務部長に事故がある場合は、その職務を代行する。

14 課長、主幹及び主任は、上司の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。

15 訪問看護ステーション所長は、管理者を補佐するとともに、訪問看護ステーションの運営に当たり、所属職員を指揮監督する。

16 前各項以外の職員は、上司の命を受けて、分担事務に従事する。

(相互援助)

第10条 分担事務で、緊急を要するとき又は主要若しくは特殊事務の処理については、相互に援助し合わなければならない。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日病管規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

南部町病院事業組織規程

平成16年10月1日 病院管理規程第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12編 西伯病院
沿革情報
平成16年10月1日 病院管理規程第3号
平成21年4月1日 病院管理規程第2号
平成31年4月1日 病院管理規程第3号
令和4年7月1日 病院管理規程第7号