○南部町病院に勤務する職員の職の設置等に関する規程
平成16年10月1日
病院管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、西伯病院及び南部町訪問看護ステーションに勤務する職員(以下「職員」という。)の種類及び職の設置について、法令及び他の規程に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の種類)
第2条 職員の種類は、事務吏員、技術吏員及び技能労務職員とする。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 事務吏員をもって充てる職
事務部長、次長、参事、課長、室長、主査、主幹、主任、主事、精神保健福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、企業出納員、現金取扱員
(2) 技術吏員をもって充てる職
ア 医療職給料表(1)を適用する職員
院長、参与、副院長、医療局長、診療科部長、副部長、医長、医師
イ 薬剤部長、副部長、技師長、室長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任音楽療法士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任歯科衛生士、主任臨床心理士、主任介護福祉士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、音楽療法士、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、臨床心理士、介護福祉士
ウ 医療職給料表(3)を適用する職員
看護部長、副看護部長、看護師長、所長、副所長、副看護師長、主任、看護師、准看護師
(3) 技能労務職員をもって充てる職
主任、看護助手、歯科助手、調理師、営繕技術員、ケアワーカー
(名誉院長の職)
第4条 西伯病院に名誉院長の職を設置する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日病管規程第9号)
この規程は、公布日施行とし、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月25日病管規程第7号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。