○南部町病院事業被服貸与規程
平成16年10月1日
病院管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、西伯病院及び南部町訪問看護ステーションに勤務する職員(以下「職員」という。)の安全と業務の能率向上を図るため、作業被服(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(被服の使用)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間中善良な管理者の注意をもって着用及び保管しなければならない。
(被服の返納)
第4条 被貸与者が転勤又は退職するときは、直ちに貸与被服を返納し、所属の長の検査を受けなければならない。
(被服の賠償)
第5条 故意又は過失により、貸与被服をき損し、又は亡失したときは、相当額の賠償をしなければならない。
2 前項に規定する賠償の額は、管理者が定める。
第6条 別表に掲げる貸与期間を経過した貸与被服は、返納しなければならない。ただし、損耗程度を検討し、新たに貸与する必要がないと認める場合には、貸与期間を延長することができる。
2 貸与期間中特別な理由によって使用に耐えないと認めたときは、新たに貸与し、又は処分することができる。
3 中古品を貸与する場合には、その耐久度に応じて別に貸与期間を定める。
4 貸与期間が満了した貸与品は、被貸与者に払い下げることができる。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病管規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
貸与を受けることのできる職員 | 種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
医師 | 診察衣 | 4着 | 5年 | |
薬剤師 放射線技師 検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 管理栄養士 臨床心理士 栄養士 精神保健福祉士 社会福祉士 歯科衛生士 | 白衣又はユニフォーム | 4着 | 5年 | |
エプロン | 3枚 | 5年 | ||
入浴介助用ユニフォーム(上下) | 2着 | 5年 | 入浴介助者のみ | |
シューズ | 1足 | 1年 | ||
看護師 准看護師 ケアワーカー | 白衣又はユニフォーム | 4着 | 5年 | |
エプロン | 3枚 | 5年 | ||
入浴介助用ユニフォーム(上下) | 2着 | 5年 | 入浴介助者のみ | |
シューズ | 1足 | 1年 | ||
トレーニングウエア(上下)・ポロシャツ | 1着 | 10年 | 精神科病棟勤務者のみ | |
看護師 准看護師 ケアワーカー | 上着 | 1枚 | 10年 | 地域在宅医療部 訪問看護ステーション 勤務者のみ |
事務員(女子) | 事務服(夏用・上) | 2枚 | 5年 | |
事務服(冬用・上下) | 1着 | 5年 | ||
調理師 調理員 | 調理衣 | 5 | 5年 | |
エプロン | 5 | 5年 | ||
帽子 | 3 | 5年 | ||
厨房用シューズ | 1 | 1年 |