○南部町章規則
平成16年12月7日
規則第142号
第1条 町の町章を設定する。
第2条 前条の町章は、別記様式のとおりとする。
第3条 町章の使用その他に関し必要な事項は、南部町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成16年12月7日 規則第142号
(平成16年12月7日施行)