○南部町国民保護協議会条例
平成17年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、南部町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員 3名以内
(2) 自衛隊に所属する者 1名
(3) 南部町副町長
(4) 南部町教育委員会の教育長
(5) 南部町消防団長
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 3名以内
(7) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者 1名
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に南部町助役である者は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により、南部町副町長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされた者の任期は、同条に規定する期間とする。