○南部町リサイクル事業実施奨励金交付要綱

平成17年5月17日

告示第34号

南部町リサイクル事業実施奨励金交付要綱(平成16年南部町告示第64号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみの中の有価物を町民が団体でリサイクルする事業(以下「リサイクル事業」という。)を推進することにより、南部町(以下「町」という。)が収集処理するごみの減量化とごみ処理経費の節減を図るとともに町民の環境美化思想の高揚と資源の再利用に対する意識を高めることを目的とする。

(有価物)

第2条 リサイクル事業により収集する有価物は、次に掲げるものとする。

(1) 紙類(新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック)

(2) 金属類(アルミニウム、銅、鉄)

(3) 衣類(衣類)

(4) ビン類(一升ビン、ビールビン、ジュースビン)

(5) その他南部町長(以下「町長」という。)が特に認めたもの

(リサイクル事業の実施)

第3条 リサイクル事業は、継続的に実施するものとする。

(実施団体)

第4条 第5条第1項に定める奨励金を交付するリサイクル事業の実施団体(以下「実施団体」という。)は、自治会、PTA、老人クラブ、子供会及び町長が特に認めた団体のうちで町に登録した団体とする。

2 前項の規定により登録しようとする団体は、リサイクル事業実施団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(奨励金)

第5条 町長は、リサイクル事業の拡充を図るため、1回につき回収した有価物の総重量が300キログラム以上の実施団体に対し、奨励金を交付する。

2 奨励金の額は、別表に定める額とする。

(報告及び交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は、リサイクル事業実施後速やかにリサイクル事業実施報告書兼奨励金交付申請書(様式第2号)に取扱業者が交付する明細書(別表に定める交付金の単位が明らかなものに限る。)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 取扱業者が交付する明細書において、おのおのの品名につき有価物の回収量に1kg未満の端数が発生した場合は、これを切り捨てるものとする。

(奨励金の交付)

第7条 町長は、実施団体が偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けたときは、当該奨励金の全部又は一部を返還させ、第4条第2項に定める承認を取り消すことができる。

2 奨励金交付申請額合計算出にあたって1円未満の金額が発生した場合は、これを切り捨てた金額を交付する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る奨励金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

附則(平成17年7月20日告示第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月30日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この要綱による改正後の南部町リサイクル事業実施奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後に実施したリサイクル事業について適用し、施行日の前日までに実施したリサイクル事業については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月27日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

資源集団回収奨励金交付金額

種類

品名

交付金の単位

交付金額

紙類

新聞

キログラム当たり

5円

雑誌

キログラム当たり

5円

ダンボール

キログラム当たり

5円

牛乳パック

キログラム当たり

5円

金属類

アルミニウム

キログラム当たり

5円

銅

キログラム当たり

5円

鉄

キログラム当たり

5円

衣類

衣類

キログラム当たり

5円

ビン類

一升ビン

キログラム当たり

5円

ビールビン

キログラム当たり

5円

ジュースビン

キログラム当たり

5円

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南部町リサイクル事業実施奨励金交付要綱

平成17年5月17日 告示第34号

(令和6年3月27日施行)