○南部町国民健康保険税条例施行規則
平成17年11月1日
規則第14号
第1条 南部町国民健康保険税条例(平成17年南部町条例第24号。以下「条例」という。)施行のために必要な事項及び文書の様式は、南部町税条例施行規則(平成16年南部町規則第53号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年度分から適用する。
附則(平成28年6月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町国民健康保険税納税通知書は、平成28年度以後の年度分の南部町国民健康保険税納税通知書について適用する。
3 施行日の前日までに、改正前の南部町国民健康保険税条例施行規則の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。