○南部町隣保館条例施行規則

平成18年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町隣保館条例(平成16年南部町条例第117号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 隣保館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 指導職員 1人

(3) 生活指導員 1人

2 館長は、隣保館の業務を総括し、所属職員を監督する。

3 指導職員及び生活指導員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(休館日)

第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週土曜日

(2) 毎週日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の手続)

第5条 隣保館の利用許可を受けようとする者は、隣保館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、又は電話若しくは口頭により申請しなければならない。

2 町長は、隣保館の利用を許可したときは、隣保館利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 隣保館の利用許可を受けた者は、相互親和の精神をもって、明るい憩いの場とするよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、火災防止に努めること。

(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 利用について、定められた時間を守ること。

(4) 利用した設備は、利用後は所定の位置に整理整とんすること。

(5) 職員の指示に従うこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、西伯町隣保館及び会見町宮前隣保館条例施行規則(昭和60年会見町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町隣保館条例施行規則

平成18年3月31日 規則第3号

(平成18年3月31日施行)