○南部町福祉医療費助成条例施行規則
平成18年5月17日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、南部町福祉医療費助成条例(平成18年南部町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保険証又は組合員証
(2) 条例別表第1号の規定に該当するものにあっては、身体障害者手帳
(3) 条例別表第2号の規定に該当するものにあっては、知的障害者療育手帳
(4) 条例別表第3号の規定に該当するものにあっては、精神障害者保健福祉手帳
(5) 条例別表第4号の規定に該当するものにあっては、前年又は前々年の所得証明書
(認定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、南部町福祉医療費助成の受給資格について審査の上認定するものとする。
2 町長は、受給資格について認定したときは、南部町福祉医療費助成認定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(認定申請の却下)
第4条 町長は、受給資格について認定を却下したときは、南部町福祉医療費助成認定却下通知書(様式第3号)により申請者に交付しなければならない。
2 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し医療費の助成をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(南部町障害者医療費助成規則等の廃止)
2 南部町障害者医療費助成規則(平成17年南部町規則第21号)、南部町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(平成16年南部町規則第68号)及び南部町小児医療費助成条例施行規則(平成16年南部町規則第69号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の南部町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、この施行規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。