○南部町出前講座実施要綱
平成18年8月25日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、町民に対し、町政に係る説明又は職務に関連して習得した専門的知識若しくは技能の提供を行う講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町政に対する理解又は町民の学習機会の拡大することにより、自治意識の向上と町政への町民参加を促進するとともに、町と町民との協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(受講できる者)
第2条 出前講座を受講できる者は、町内に住所を有する者、勤務する者又は在学する者で構成する団体、グループ等(以下「団体等」という。)とする。この場合において、団体等の構成員数は10名以上とする。ただし、町内の自治会はこの限りではない。
(出前講座の項目)
第3条 出前講座の項目(以下「講座項目」という。)については、別に定める。
2 前項に定める講座項目は、当該講座項目を所管する課(以下「講座担当課」という。)が常時見直しを行うものとする。
(項目以外の要望)
第4条 団体等は、前条に規定する講座項目のほか出前講座として受講を希望する内容があるときは、町長に要望することができる。
(開催日時等)
第5条 出前講座の開催日は、南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)第1条に規定する町の休日を除いた日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までの間で、1講座あたり2時間以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、1時間を限度に延長することができる。
(開催場所等)
第6条 出前講座を開催する会場は、町内の施設とする。
2 前項の会場は、出前講座を受講しようとする団体等が確保しなければならない。
(受講の申込手続)
第7条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、受講しようとする日の20日前までに出前講座受講申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による決定について、特に必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(講座開催の制限又は取消し)
第9条 町長は、申込者若しくは講座開催の承認決定を受けた者(以下「開催決定者」という。)又は当該団体等の構成員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の開催を承認しない決定をし、又は既に承認決定の通知を行っていた場合は、これを取り消すことができる。
(1) 出前講座の開催が政治活動若しくは宗教活動又は営利に係る活動を目的としているとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 専ら行政に対する苦情、陳情又は批判が行われるおそれがあるとき。
(講座開催日の変更等)
第10条 町長は、不測の事態の発生により出前講座を開催することが困難となったときは、申込者又は開催決定者と協議の上、開催日等を変更し、又は中止することができる。
(費用負担)
第13条 職員を出前講座の講師として派遣するために要する費用(資料の作成に要する費用を含む。)は、町が負担する。
2 出前講座を開催するにあたり、次の各号に掲げる費用は、出前講座の開催承認を受けた団体等の負担とする。
(1) 施設借上料(当該施設の備品使用料を含む。)
(2) 技能の習得を目的とする項目における原材料費
(3) 有償資料代
(講師の派遣等に係る事務)
第14条 講師の派遣、団体等との調整及び講座の開催に必要な資料の準備等は、各項目を担当する課が行うものとする。
(庶務)
第15条 出前講座に関する庶務は、総務課行政改革推進室で処理する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、出前講座の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。