○南部町地域支援事業等手数料徴収条例
平成18年9月29日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、高齢者等に対して、地域支援事業等の各事業を実施した場合における手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 手数料を徴収する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 健康づくり教室
(2) 認知症予防教室
(3) 閉じこもり予防教室
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。
(納入義務者)
第4条 手数料の納入義務者は、第2条に定める事業の実施を申し出た者とする。
(納入の方法)
第5条 手数料は、第2条に定める事業の実施があった月の手数料の合計額を、その翌月の末日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(南部町介護予防・地域支え合い事業等手数料徴収条例の廃止)
2 南部町介護予防・地域支え合い事業等手数料徴収条例(平成16年南部町条例第114号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
事業 | 手数料の額 |
健康づくり教室 | 1回当たり 300円 |
認知症予防教室 | 1回当たり 100円 |
閉じこもり予防教室 | 1回当たり 100円 |