○南部町地域支援事業等手数料徴収条例

平成18年9月29日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、高齢者等に対して、地域支援事業等の各事業を実施した場合における手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 手数料を徴収する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 健康づくり教室

(2) 認知症予防教室

(3) 閉じこもり予防教室

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(納入義務者)

第4条 手数料の納入義務者は、第2条に定める事業の実施を申し出た者とする。

(納入の方法)

第5条 手数料は、第2条に定める事業の実施があった月の手数料の合計額を、その翌月の末日までに納入しなければならない。

(手数料の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(南部町介護予防・地域支え合い事業等手数料徴収条例の廃止)

2 南部町介護予防・地域支え合い事業等手数料徴収条例(平成16年南部町条例第114号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日の前日までに前項の規定による廃止前の南部町介護予防・地域支え合い事業等手数料徴収条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

事業

手数料の額

健康づくり教室

1回当たり 300円

認知症予防教室

1回当たり 100円

閉じこもり予防教室

1回当たり 100円

南部町地域支援事業等手数料徴収条例

平成18年9月29日 条例第26号

(平成18年10月1日施行)