○南部町日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、ストマ用装具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付(以下「給付」という。)するため、日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、障がい者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
(申請)
第3条 障がい者等又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)が用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請しなければならない。
3 福祉事務所長は、日常生活用具を業とする者に委託して行うことを決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)を当該業者に通知するものとする。
4 福祉事務所長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を納品した業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法第76条の規定に基づく補装具費の支給の例による。
(費用の請求)
第6条 用具を給付した業者が福祉事務所長に請求できる額は、用具の給付に必要な費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。ただし、用具の給付に必要な費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。
(ストマ用装具の特例)
第7条 ストマ用装具に係る給付券の交付については、次のとおりとする。
(1) 別表の「基準額」の範囲内で、1ヶ月に必要とするストマ用装具に相当する額に2を乗じて得た額を給付券1枚に記載して交付する。
(2) 給付券は、申請1回につき3枚まで一括して交付することができる。
(用具の管理)
第8条 福祉事務所長は、給付を実施していない用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 福祉事務所長は、用具の給付を実施するに当たって対象者に次の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。この場合において、福祉事務所長は、目的に反した使用があると認めたときは、当該給付に要した費用の一部の返還を求めることができる。
(2) 申請者は、障がい者等の死亡等により前条第1項の規定により受けた給付券で未使用のものがある場合は、速やかにこれを福祉事務所長へ返還しなければならない。
(給付台帳の整備)
第9条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(南部町ストマ用装具助成金支給要綱の廃止)
2 南部町ストマ用装具助成金支給要綱(平成16年南部町告示第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の南部町ストマ用装具助成金支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第25号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月24日告示第103号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日告示第59号)
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町日常生活用具給付等事業実施要綱綱の規定は、平成26年度以後の日常生活用具給付等について適用し、平成25年度分までの日常生活用具給付等については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日告示第117号)
この要綱は公布の日から施行する。
附則(平成29年10月20日告示第93号)
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日告示第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(南部町点字図書給付事業実施要綱の廃止)
2 南部町点字図書給付事業実施要綱(平成18年南部町告示第63号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱による改正後の南部町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後に給付決定がなされた者に係る日常生活用具について適用し、施行日前に給付決定がなされた者に係る日常生活用具等については、なお従前の例による。
別表(第2条、第6条関係)
種目 | 障がい及び程度 | 対象年齢 | 性能等 | 基準額(円) | 耐用年数 | 備考 | |||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 ②難病患者等であって常時介護を要する者 | 18歳以上 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000 | 8年 | |||
特殊マット | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 ②下肢又は体幹機能障がい1級の者(常時介護を要する者に限る。) ③児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者 ④難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | ①3歳以上18歳未満 ②18歳以上 ③3歳以上 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600 | 5年 | ||||
特殊尿器 | ①下肢又は体幹機能障がい1級の者(常時介護を要する者に限る。) ②難病患者等であって自力で排尿できない者 | 学齢児以上 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000 | 5年 | ||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 3歳以上 | 障がい児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400 | 5年 | ||||
体位変換機 | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) ②難病患者等であって寝たきりの状態にある者 | 学齢児以上 | 介助者が障がい児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000 | 5年 | ||||
移動用リフト | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 ②難病患者等であって下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 3歳以上 | 介護者が障がい児・者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 | ||||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 | 3歳以上18歳未満 | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100 | 5年 | ||||
訓練用ベッド | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 ②難病患者等であって下肢又は体幹機能に障がいのある者 | 学齢児以上18歳未満 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200 | 8年 | ||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | ①下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者 ②難病患者等であって入浴に介助を要する者 | 3歳以上 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児・者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8年 | |||
便器 | ①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者 ②難病患者等であって常時介護を要する者 | 学齢児以上 | 難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,450 | 8年 | 便器に手すりを付けた場合、5,400円 | |||
頭部保護帽 | ①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者 ②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ― | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。 | A スポンジ、皮を主材料に製作 | 15,656 | 3年 | 価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格の80%の範囲内の額とする。 | ||
B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 | 37,852 | ||||||||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者 | 3歳以上 | 障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 主体―木材(十分な強度を有するもの) 外装―ニス塗装 | 2,310 | 3年 | 夜光材付とした場合は、430円(全面夜光材付とした場合は1,260円)増しとする。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとする。 | ||
主体―軽金属 外装―塗装なし | 3,150 | ||||||||
移動・移乗支援用具 | ①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 ②難病患者等であって下肢が不自由な者 | 3歳以上 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 障がい児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 60,000 | 8年 | ||||
特殊便器 | ①上肢機能障がい2級以上の者 ②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 ③難病患者等であって上肢昨日に障がいのある者 | 学齢児以上 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | |||||
火災警報器 | ①障がい等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) ②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 15,500 | |||||
自動消火器 | ①障がい等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) ②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) ③火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ― | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 | 28,700 | |||||
ガス漏れ警報器 | ①視覚障がい2級以上、聴覚障がい2級以上又は下肢若しくは体幹の機能障がい2級以上の者(ガス漏れの感知及び対応が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) ➁知的障がい者等であって障がいの程度が重度又は最重度である者(ガス漏れの感知及び対応が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ― | ガス漏れを感知し、音又は光を発して知らせるとともに、自動的にガス漏れを遮断し得るもの | 20,000 | 5年 | ||||
電磁調理器 | ①視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) ②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者 | 18歳以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 41,000 | 6年 | ||||
歩行時間延長信号機用送信機 | 視覚障がい2級以上の者 | 学齢児以上 | 視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 12,000 | |||||
視覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 18歳以上 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 87,400 | |||||
暗所視支援眼鏡 | ①視覚障がいを有する者で、医師の判断による書面により必要性があると認められるもの ➁難病患者等であって視覚障がいを有する者で、医師の判断による書面により必要性があると認められるもの | 学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 395,000 | 8年 | ||||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 3歳以上 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 51,500 | ||||
ネブライザー | ①呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 ②難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者 | 学齢児以上 | 障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 36,000 | |||||
電気式たん吸引機 | ①呼吸機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者 ②難病患者等であって呼吸器昨日に障がいのある者 | 学齢児以上 | 障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 56,400 | |||||
自家発電機又は蓄電池 | 医療的ケアが必要な者又は難病患者等であって、在宅において人工呼吸器、ネブライザー、電気式たん吸引器等の電源を必要とする機器を使用している者 | ― | 災害時に使用することを想定したものであって、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの | 自家発電機 | 150,000 | 10年 | |||
蓄電池 | 5年 | 蓄電池は充電器及びインバーターを含む | |||||||
酸素ボンベ運搬機 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 18歳以上 | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 17,000 | |||||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 学齢児以上 | 視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 9,000 | |||||
盲人用体重計 | 視覚障がい2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 18歳以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 18,000 | |||||
盲人用血圧計 | 視覚障がい3級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 19歳以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 10,000 | |||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | ①呼吸器機能障がい3級以上の者又は心臓機能障がい3級以上の者であって、在宅酸素療法又は人工呼吸器の装着が必要な者 ②難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 157,500 | ||||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障がい者若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者 | 学齢児以上 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 98,800 | ||||
情報・通信支援用具 | 上肢機能障がい又は視覚障がい2級以上の者 | 学齢児以上 | 障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト。 | 100,000 | 原則1人つき1回とする。 | ||||
点字ディスプレイ | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者 | 18歳以上 | 文字等のコンピュータの面像情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500 | |||||
点字器 | 視覚障がい2級以上の者 | 学齢児以上 | 障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 標準型 | A 32マス18行、両面書、真鍮板製 | 10,712 | 7年 | 付属品:点筆(価格に含む) | |
A 32マス18行、両面書、真鍮板製 | 6,798 | ||||||||
携帯用 | A 32マス4行、片面書、アルミニューム製 | 7,416 | 5年 | ||||||
B 32マス4行、片面書、プラスチック製 | 1,699 | ||||||||
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。) | 学齢児以上 | 視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 63,100 | 5年 | ||||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の者 | 学齢児以上 | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 録音再生機 | 85,000 | 6年 | |||
②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 再生専用機 | 48,000 | |||||||
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 視覚障がい2級以上の者 | 学齢児以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 99,800 | 6年 | ||||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 学齢児以上 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000 | 8年 | ||||
盲人用時計 | 視覚障がい2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 学齢児以上 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 触読 | 10,300 | 10年 | |||
音声 | 13,300 | ||||||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障がい児・者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | ― | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい児・者が容易に使用できるもの。 | 71,000 | 5年 | ||||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障がい児・者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | ― | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい児・者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。 | 88,900 | 6年 | ||||
人工喉頭 | 喉頭摘出により音声機能障がいを有し、本装置により発声が可能となる者 | ― | ①呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(笛式) | 笛式 | 5,150 | 4年 | 付属品:気管カニューレ(3,193円増し) | ||
②顎下部にあてた電動版を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(電動式) | 電動式 | 72,203 | 5年 | 付属品:電池、充電器(価格に含む) | |||||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障がいを有する者 | ― | 点字により作成された図書。月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。年間6冊(複数冊をもってひとつの図書となるもについては、当該冊数をもって1冊とするが、年間24冊を超えることはできない)を限度とする。 | 必要と認めた額 | |||||
音声タグレコーダー | 視覚障がい2級以上の者 | 学齢児以上 | ICタグに登録された当該音声情報を読み取り、内容を音声として知らせる機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用できるもの | 59,800 | 6年 | ||||
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 視覚障がい2級以上の者 | ― | テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障がい者が容易に使用できるもの | 29,000 | 6年 | ||||
視覚障がい者用音声通信装置 | 視覚障がい2級以上の者 | 16歳以上 | 文章及び文字を音声に変換する機能を有する携帯電話で、対象者が容易に使用することができるもの | 59,000 | 5年 | ||||
人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ) | 聴覚障がいを有する者であって、人工内耳用音声信号処理装置の装用後5年以上経過しているもの | ― | 医療保険の対象とならないもの | 300,000 | 5年 | 価格は片耳分 | |||
人工内耳専用電池 | 聴覚障がいを有する者であって、人工内耳を装用しているもの(人工内耳用充電器及び人工内耳用充電池の給付を受ける者を除く。) | ― | 対象者が容易に使用し得るもの | 2,500 | ― | 価格は1ヶ月分 | |||
人工内耳用充電器 | 聴覚障がい者を有する者であって、人工内耳を装用しているもの(人工内耳専用電池の給付を受けている者を除く。) | ― | 対象者が容易に使用し得るもの | 25,200 | 3年 | ||||
人工内耳用充電池 | 聴覚障がいを有する者であって、人工内耳を装用しているもの(人工内耳専用電池の給付を受けている者を除く。) | ― | 対象者が容易に使用し得るもの | 16,800 | 3年 | 価格は片耳分 | |||
人工内耳用イヤーモールド | 聴覚障がいを有する者であって、人工内耳を装着しているもの | ― | 対象者が容易に使用し得るもの | 9,000 | ― | ||||
人工内耳用マイクロホンカバー | 聴覚障がいを有する者であって、人工内耳を装着しているもの | ― | 対象者が容易に使用し得るもの | 4,200 | 1年 | ||||
補聴器・人工内耳用乾燥機 | 聴覚障がいを有する者であって、補聴器又は人工内耳を装用しているもの | ― | 対象者が容易に使用し得るもの | 19,000 | 3年 | ||||
排せつ管理支援用具 | ストーマ用装具 | ストーマ造設者 | ― | ①低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。(消化器系) | 消化器系 | 8,858 | ― | 価格は1ヶ月分 | |
②低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。(尿路系) | 尿路系 | 11,639 | ― | 価格は1ヶ月分 | |||||
紙おむつ等 | ①治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能障がいのある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。 ②脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、更生相談所等の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする者。 | 3歳以上 | ア 紙おむつ イ サラシ、ガーゼ、脱脂綿 ウ 洗腸装具(耐用期間6か月程度) | 12,000 | ― | 価格は1ヶ月分 | |||
収尿器 | 高度の排尿機能障がい者 | ― | <男性用> 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製 | 男性用 | A普通型 | 7,931 | ― | ||
B簡易型 | 5,871 | ― | |||||||
<女性用> A普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの B簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | 女性用 | A普通型 | 8,755 | ― | |||||
B簡易型 | 6,077 | ― | 簡易型は採尿袋20枚を1組とする。 | ||||||
居宅生活動作補助用具 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって、障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の者) | 学齢児以上 | 障がい児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 200,000 | ― |