○南部町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、ストマ用装具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付(以下「給付」という。)するため、日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、障がい者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、用具の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、同表の「種目」欄に対応する「障がい及び程度」欄に掲げる障がい者等治療方法が確立していない疾病その他の特殊疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である難病患者等であって、南部町内に住所を有する者とする。ただし、南部町内に住所を有しない者のうち、法第19条第3項に規定する特定施設に入所している障がい者等は、同項の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく福祉用具の給付について、別表の種目と重複する種目の給付対象となるときは、当該用具の給付は行わない。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合には、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

(申請)

第3条 障がい者等又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)が用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請しなければならない。

2 申請者が難病患者又はその扶養義務者である場合は、前項に規定するもののほか、医師の診断書(様式第8号)を提出しなければならない。

(給付決定)

第4条 福祉事務所長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により用具の給付を行うことと決定したときは、申請者に日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、日常生活用具を業とする者に委託して行うことを決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)を当該業者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を納品した業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法第76条の規定に基づく補装具費の支給の例による。

(費用の請求)

第6条 用具を給付した業者が福祉事務所長に請求できる額は、用具の給付に必要な費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が直接業者に支払った額を控除した額とする。ただし、用具の給付に必要な費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(ストマ用装具の特例)

第7条 ストマ用装具に係る給付券の交付については、次のとおりとする。

(1) 別表の「基準額」の範囲内で、1ヶ月に必要とするストマ用装具に相当する額に2を乗じて得た額を給付券1枚に記載して交付する。

(2) 給付券は、申請1回につき3枚まで一括して交付することができる。

2 前項の場合において、第5条に規定する費用の負担額は、給付券に記載された額に10分の1を乗じて得た額の半額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(用具の管理)

第8条 福祉事務所長は、給付を実施していない用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 福祉事務所長は、用具の給付を実施するに当たって対象者に次の条件を付するものとする。

(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。この場合において、福祉事務所長は、目的に反した使用があると認めたときは、当該給付に要した費用の一部の返還を求めることができる。

(2) 申請者は、障がい者等の死亡等により前条第1項の規定により受けた給付券で未使用のものがある場合は、速やかにこれを福祉事務所長へ返還しなければならない。

(給付台帳の整備)

第9条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(南部町ストマ用装具助成金支給要綱の廃止)

2 南部町ストマ用装具助成金支給要綱(平成16年南部町告示第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の南部町ストマ用装具助成金支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月24日告示第103号)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年5月30日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町日常生活用具給付等事業実施要綱綱の規定は、平成26年度以後の日常生活用具給付等について適用し、平成25年度分までの日常生活用具給付等については、なお従前の例による。

(平成26年12月11日告示第117号)

この要綱は公布の日から施行する。

(平成29年10月20日告示第93号)

この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

(令和7年3月19日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南部町点字図書給付事業実施要綱の廃止)

2 南部町点字図書給付事業実施要綱(平成18年南部町告示第63号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱による改正後の南部町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、施行日以後に給付決定がなされた者に係る日常生活用具について適用し、施行日前に給付決定がなされた者に係る日常生活用具等については、なお従前の例による。

別表(第2条、第6条関係)

種目

障がい及び程度

対象年齢

性能等

基準額(円)

耐用年数

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

②難病患者等であって常時介護を要する者

18歳以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000

8年


特殊マット

①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

②下肢又は体幹機能障がい1級の者(常時介護を要する者に限る。)

③児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者

④難病患者等であって寝たきりの状態にある者

①3歳以上18歳未満

②18歳以上

③3歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600

5年


特殊尿器

①下肢又は体幹機能障がい1級の者(常時介護を要する者に限る。)

②難病患者等であって自力で排尿できない者

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000

5年


入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

3歳以上

障がい児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

82,400

5年


体位変換機

①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

②難病患者等であって寝たきりの状態にある者

学齢児以上

介助者が障がい児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5年


移動用リフト

①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

②難病患者等であって下肢又は体幹機能に障がいのある者

3歳以上

介護者が障がい児・者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000

4年


訓練いす

下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

3歳以上18歳未満

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

33,100

5年


訓練用ベッド

①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

②難病患者等であって下肢又は体幹機能に障がいのある者

学齢児以上18歳未満

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200

8年


自立生活支援用具

入浴補助用具

①下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者

②難病患者等であって入浴に介助を要する者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児・者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000

8年


便器

①下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

②難病患者等であって常時介護を要する者

学齢児以上

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,450

8年

便器に手すりを付けた場合、5,400円

頭部保護帽

①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。

A スポンジ、皮を主材料に製作

15,656

3年

価格はオーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格の80%の範囲内の額とする。

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

37,852

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者

3歳以上

障がい児・者が容易に使用し得るもの。

主体―木材(十分な強度を有するもの)

外装―ニス塗装

2,310

3年

夜光材付とした場合は、430円(全面夜光材付とした場合は1,260円)増しとする。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとする。

主体―軽金属

外装―塗装なし

3,150

移動・移乗支援用具

①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

②難病患者等であって下肢が不自由な者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

ア 障がい児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

60,000

8年


特殊便器

①上肢機能障がい2級以上の者

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され、障がいの程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

③難病患者等であって上肢昨日に障がいのある者

学齢児以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200



火災警報器

①障がい等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

15,500



自動消火器

①障がい等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

③火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

28,700



ガス漏れ警報器

①視覚障がい2級以上、聴覚障がい2級以上又は下肢若しくは体幹の機能障がい2級以上の者(ガス漏れの感知及び対応が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

➁知的障がい者等であって障がいの程度が重度又は最重度である者(ガス漏れの感知及び対応が著しく困難な障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

ガス漏れを感知し、音又は光を発して知らせるとともに、自動的にガス漏れを遮断し得るもの

20,000

5年


電磁調理器

①視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

②児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい児・者として判定され障がいの程度が重度又は最重度である者

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

41,000

6年


歩行時間延長信号機用送信機

視覚障がい2級以上の者

学齢児以上

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

12,000



視覚障害者用屋内信号装置

聴覚障がい2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

87,400



暗所視支援眼鏡

①視覚障がいを有する者で、医師の判断による書面により必要性があると認められるもの

➁難病患者等であって視覚障がいを有する者で、医師の判断による書面により必要性があると認められるもの

学齢児以上

対象者が容易に使用し得るもの

395,000

8年


在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜潅流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

51,500



ネブライザー

①呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者

②難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

学齢児以上

障がい児・者が容易に使用し得るもの。

36,000



電気式たん吸引機

①呼吸機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者

②難病患者等であって呼吸器昨日に障がいのある者

学齢児以上

障がい児・者が容易に使用し得るもの。

56,400



自家発電機又は蓄電池

医療的ケアが必要な者又は難病患者等であって、在宅において人工呼吸器、ネブライザー、電気式たん吸引器等の電源を必要とする機器を使用している者

災害時に使用することを想定したものであって、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの

自家発電機

150,000

10年


蓄電池

5年

蓄電池は充電器及びインバーターを含む

酸素ボンベ運搬機

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの。

17,000



盲人用体温計(音声式)

視覚障がい2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

学齢児以上

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

9,000



盲人用体重計

視覚障がい2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

18,000



盲人用血圧計

視覚障がい3級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

19歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

10,000



動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

①呼吸器機能障がい3級以上の者又は心臓機能障がい3級以上の者であって、在宅酸素療法又は人工呼吸器の装着が必要な者

②難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要な者


呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500



情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障がい者若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者

学齢児以上

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児・者が容易に使用し得るもの。

98,800



情報・通信支援用具

上肢機能障がい又は視覚障がい2級以上の者

学齢児以上

障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト。

100,000


原則1人つき1回とする。

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの面像情報を点字等により示すことのできるもの。

383,500



点字器

視覚障がい2級以上の者

学齢児以上

障がい児・者が容易に使用し得るもの。

標準型

A 32マス18行、両面書、真鍮板製

10,712

7年

付属品:点筆(価格に含む)

A 32マス18行、両面書、真鍮板製

6,798

携帯用

A 32マス4行、片面書、アルミニューム製

7,416

5年

B 32マス4行、片面書、プラスチック製

1,699

点字タイプライター

視覚障がい2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。)

学齢児以上

視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

63,100

5年


視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上の者

学齢児以上

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

録音再生機

85,000

6年


②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

再生専用機

48,000


視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障がい2級以上の者

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

99,800

6年


視覚障害者用拡大読書器

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

198,000

8年


盲人用時計

視覚障がい2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

学齢児以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの。

触読

10,300

10年


音声

13,300


聴覚障害者用通信装置

聴覚障がい児・者又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい児・者が容易に使用できるもの。

71,000

5年


聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障がい児・者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい児・者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい児・者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

88,900

6年


人工喉頭

喉頭摘出により音声機能障がいを有し、本装置により発声が可能となる者

①呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(笛式)

笛式

5,150

4年

付属品:気管カニューレ(3,193円増し)

②顎下部にあてた電動版を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(電動式)

電動式

72,203

5年

付属品:電池、充電器(価格に含む)

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がいを有する者

点字により作成された図書。月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。年間6冊(複数冊をもってひとつの図書となるもについては、当該冊数をもって1冊とするが、年間24冊を超えることはできない)を限度とする。

必要と認めた額



音声タグレコーダー

視覚障がい2級以上の者

学齢児以上

ICタグに登録された当該音声情報を読み取り、内容を音声として知らせる機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用できるもの

59,800

6年


視覚障害者用地デジ対応ラジオ

視覚障がい2級以上の者

テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障がい者が容易に使用できるもの

29,000

6年


視覚障がい者用音声通信装置

視覚障がい2級以上の者

16歳以上

文章及び文字を音声に変換する機能を有する携帯電話で、対象者が容易に使用することができるもの

59,000

5年


人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ)

聴覚障がいを有する者であって、人工内耳用音声信号処理装置の装用後5年以上経過しているもの

医療保険の対象とならないもの

300,000

5年

価格は片耳分

人工内耳専用電池

聴覚障がいを有する者であって、人工内耳を装用しているもの(人工内耳用充電器及び人工内耳用充電池の給付を受ける者を除く。)

対象者が容易に使用し得るもの

2,500

価格は1ヶ月分

人工内耳用充電器

聴覚障がい者を有する者であって、人工内耳を装用しているもの(人工内耳専用電池の給付を受けている者を除く。)

対象者が容易に使用し得るもの

25,200

3年


人工内耳用充電池

聴覚障がいを有する者であって、人工内耳を装用しているもの(人工内耳専用電池の給付を受けている者を除く。)

対象者が容易に使用し得るもの

16,800

3年

価格は片耳分

人工内耳用イヤーモールド

聴覚障がいを有する者であって、人工内耳を装着しているもの

対象者が容易に使用し得るもの

9,000


人工内耳用マイクロホンカバー

聴覚障がいを有する者であって、人工内耳を装着しているもの

対象者が容易に使用し得るもの

4,200

1年


補聴器・人工内耳用乾燥機

聴覚障がいを有する者であって、補聴器又は人工内耳を装用しているもの

対象者が容易に使用し得るもの

19,000

3年


排せつ管理支援用具

ストーマ用装具

ストーマ造設者

①低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。(消化器系)

消化器系

8,858

価格は1ヶ月分

②低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製。(尿路系)

尿路系

11,639

価格は1ヶ月分

紙おむつ等

①治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能障がいのある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいのある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。

②脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、更生相談所等の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする者。

3歳以上

ア 紙おむつ

イ サラシ、ガーゼ、脱脂綿

ウ 洗腸装具(耐用期間6か月程度)

12,000

価格は1ヶ月分

収尿器

高度の排尿機能障がい者

<男性用>

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製

男性用

A普通型

7,931


B簡易型

5,871


<女性用>

A普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

女性用

A普通型

8,755


B簡易型

6,077

簡易型は採尿袋20枚を1組とする。

居宅生活動作補助用具

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって、障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の者)

学齢児以上

障がい児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000


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南部町日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第62号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第62号
平成25年3月29日 告示第25号
平成25年7月24日 告示第103号
平成26年5月30日 告示第59号
平成26年12月11日 告示第117号
平成29年10月20日 告示第93号
令和7年3月19日 告示第31号