○南部町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的として実施する点字図書給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 給付対象となる点字図書を出版する施設をいう。

(対象者)

第3条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、南部町内に住所を有する視覚障害者で、情報の入手を点字により行う者とする。

(給付の限度)

第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6冊(複数冊をもってひとつの図書となるものについては、当該冊数をもって1冊とする。この場合において、同一年度において給付を受ける冊数の合計が24冊を超えることはできない。)を限度とする。

2 町長が特に認めるときは、前項の規定にかかわらず1回の申請において24冊以上の冊数をもってひとつの図書となる点字図書を給付することができる。ただし、当該給付を受けた者は同一年度において他の点字図書の給付を受けることができない。

(申請等)

第5条 点字図書の給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第1号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、点字図書の給付の可否を決定するものとする。

3 前項の規定により、点字図書の給付を行うことと決定したときは、点字図書給付台帳(様式第3号)に所定の事項を記載の上、証明書に証明印を押印し申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第6条 証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、証明書に自己負担額を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担額)

第7条 前条に規定する自己負担額は、点字翻訳前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第8条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担額を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第9条 町長は、受給者が、偽りその不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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南部町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第63号

(平成18年10月1日施行)