○南部町地域振興区の設置等に関する条例

平成19年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、南部町(以下「町」という。)に暮らす住民(以下「町民」という。)が、自らが暮らす地域のあり方を考え、地域の力を結集して様々な活動に取り組む場として、かつ、町が町民の意見を町政の運営に反映し、町民と共に魅力ある地域づくりを行う場として設置する南部町地域振興区(以下「地域振興区」という。)に関し必要な事項を定めることにより、もって地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の2第1項に定める町の役割の実現並びに自立性を高め魅力ある地域づくり及び地域づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、町民が主体的に地域活動を行い、かつ、町民と共に魅力ある地域づくりを行う場である地域振興区に対し、そこに参加する町民が主体的に活動できるよう積極的な施策を講ずるとともに、必要な支援を行うものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、自らが暮らす地域をより住みやすく、活気のあるものとするため、町民と行政が共に地域づくりを行う場である地域振興区において行われる活動に参加するよう努めるものとする。

(地域振興区の区域)

第4条 町民が、主体的に地域活動を行い、かつ、その共同体意識の形成が可能な一定の区域として、地域振興区を置く。

2 町内における地域振興区は、別表に定めるとおりとし、その区域は別に定めるところによる。

(地域振興協議会)

第5条 地域振興区を統括し、町民の多様な意見の集約及び調整を行い、かつ、地域づくりに係る計画の策定及び計画の実現を自主的に行い、町と共に活動を推進する住民組織として、地域振興区に地域振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、自らが担う地域振興区に係る事項について町長その他の町の機関により諮問されたもの及び必要と認めるものについて審議し、町長その他の町の機関に意見を述べることができる。

3 町長は、次に掲げる町の施策に関する重要な事項を決定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聞くものとする。

(1) 町が策定する基本構想及び総合計画

(2) 地域振興区の区域

(3) 地域の振興又は協議会の運営に多大な影響を与える事項

4 町長その他の町の機関は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。

(協議会の政治的及び宗教的活動の禁止)

第6条 協議会は、政治的及び宗教的な活動をしてはならない。

(協議会規約)

第7条 協議会は、次に掲げる事項を規約で定めるものとする。

(1) 協議会の名称

(2) 協議会の事務所の所在地

(3) 協議会の組織に関する事項

(4) 協議会の役員及び構成員に関する事項

(5) 協議会の運営に関する事項

(6) 前各号に定めるもののほか、協議会が必要と認める事項

(協議会の会長及び副会長)

第8条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会より選任された者のなかから町長が任命する。

3 会長及び副会長は、町の特別職の職員で非常勤のものとし、その任期は3年とする。ただし、再任することを妨げない。

4 町長は、会長及び副会長が病気等によりその職務を行うことが困難であると認められるときは、協議会より選任された者のなかから会長及び副会長を改めて任命するものとする。この場合において、改めて任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会会長及び副会長の報酬)

第9条 協議会の会長及び副会長の報酬は、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年南部町条例第41号)第2条第1項に定めるところによる。

(協議会への財政的支援)

第10条 町長は、協議会の活動が民主的かつ効率的に行えるよう、別に定めるところにより、協議会に対して財政的支援を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(協議会の設置に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、協議会が設立されていない地域振興区における協議会の業務は、次の各号に掲げる地域振興区に応じ、当該各号に定める地域振興区に係る設立準備委員会が行うものとし、施行日より後に設立された協議会は、その設立時に当該業務を引継ぐものとする。

(1) 東町、西町地域振興区 東西町地域自治組織設立準備委員会

(2) 天津地域振興区 天津地域自治組織設立準備委員会

(3) 大国地域振興区 大国地域自治組織設立準備委員会

(4) 法勝寺地域振興区 法勝寺地区地域振興協議会設立準備委員会

(5) 上長田、東長田地域振興区 両長田地域自治組織設立準備委員会

(6) 手間地域振興区 手間地区地域自治組織設立準備委員会

(7) 賀野地域振興区 賀野地区地域自治組織設立準備委員会

(協議会会長及び副会長の任命の特例)

3 協議会の設立時における会長及び副会長の任命については、第8条第2項の規定にかかわらず、前項に掲げる設立準備委員会より選任された者のなかから町長が任命するものとする。

(協議会会長及び副会長の任期の特例)

4 前項の規定により任命された会長及び副会長の任期は、第8条第3項の規定に関わらず、平成22年6月30日までとする。

(平成22年7月1日に任命された協議会会長及び副会長の任期の特例)

5 平成22年7月1日に任命された協議会会長及び副会長の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成22年3月30日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

地域振興区の名称

東町、西町地域振興区

天津地域振興区

大国地域振興区

法勝寺地域振興区

上長田、東長田地域振興区

手間地域振興区

賀野地域振興区

南部町地域振興区の設置等に関する条例

平成19年3月30日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)