○南部町地域振興協議会支援交付金規則
平成19年6月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、南部町地域振興区の設置等に関する条例(平成19年南部町条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、地域振興区において、活動の中心として機能する地域振興協議会が地域住民の意見及び要望を事業に反映させ自主的かつ効率的に活動するための財政的支援として、地域振興協議会に対し交付する地域振興協議会支援交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めることにより、魅力ある地域づくり及びまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 協議会の運営に係る経費
(2) 協議会が運営する地域振興区内に存する自治会等が活動を行うために要する経費
(3) 地域振興区における各種計画の策定に要する経費
(4) 自主的、自発的な地域の活動を行うために要する経費
(5) その他町長が特に認めるものに要する経費
(交付金の会計年度)
第3条 交付金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(交付金の申請)
第4条 交付金を申請しようとする協議会は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 南部町地域振興協議会支援交付金交付申請書(様式第1号)
(2) 会計年度1年間の事業計画書
(3) 会計年度1年間の収支計画書
(5) その他交付金の交付に関し町長が特に必要と認める書類
(1) 会計年度1年間の事業計画案
(2) 会計年度1年間の収支予算案
(交付申請に係る審査)
第5条 町長は、交付金の申請があったときは、当該申請に係る書類に記載された交付金の申請額、事業計画及び収支計画の内容について、適正かつ妥当であるか否かを審査しなければならない。
2 前項の審査において、町長が必要と認めるときは、当該申請をした協議会の役員その他の構成員に対して説明を求め、又は交付金の申請に係る書類の提出を求めることができる。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前項の規定による審査の結果に基づき、交付金の交付に係る事項を決定しなければならない。
(申請事項の変更等)
第7条 協議会は、交付金の交付の決定の通知を受けた場合において、交付金の額その他申請に係る事項の変更をしようとするときは、南部町地域振興協議会支援交付金変更承認申請書(様式第4号)により町長に申請して承認を受けなければならない。
(1) 第4条第1項の規定による交付の申請に対する交付決定通知書 交付の決定を受けた額
(2) 第4条第2項の規定による交付の申請に対する交付決定通知書 50万円
(3) 前条第2項に定める変更承認通知書 変更前の交付決定額から増加した額
3 町長は、前項の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して20日以内に当該請求を行った協議会に交付金を支払わなければならない。
(交付金の取扱い)
第9条 交付金の交付を受けた協議会(以下「交付協議会」という。)は、当該協議会で定めた事業計画及び予算に基づき、交付金を管理し、かつ、適正にこれを執行しなければならない。
2 交付協議会は、会計年度終了後に事業計画の実績報告書及び会計決算書を作成しなければならない。
3 前項に定める実績報告書及び会計決算書は、会計年度終了後60日以内に町長に提出しなければならない。
(監査)
第10条 町長は、前条第3項の規定により交付協議会より実績報告書及び会計決算書が提出されたとき、又は町長が特に監査の必要があると認めるときは、町長の補助機関である職員のうちから町長が当該資料の監査のために任命した職員(以下「監査員」という。)に、事業の実施、会計処理及び交付金の処理について監査させなければならない。
2 町長は、監査に関して必要と認めるときは、監査員を通じて当該協議会の役員その他の構成員に対して説明を求め、又は実績報告及び会計決算に係る書類の提出を求めることができる。
3 監査員は、監査を行ったときは、監査調書を作成しその結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、前条の規定による監査の結果、交付金の執行について適正でないものがあると認めるときは、対象協議会に対し、適正な執行を行うよう指導しなければならない。
(交付金の返還)
第12条 町長は、監査の結果、交付金を不正に利用し、又は当初の事業計画及び収支予算に定める目的に反して利用したことが明らかであるときは、交付協議会に対し交付金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(余剰金の取扱い)
第13条 交付協議会は、当該協議会の会計決算において、交付を受けた交付額の5パーセントを上回る額の余剰が生じたときは、当該上回る額の全部を町長に返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 交付協議会は、交付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで交付金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、交付金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(会計年度に関する特例)
2 平成19年度における交付金の会計年度は、第3条の規定に関わらず、平成19年7月1日から平成20年3月31日までとする。
(余剰金の取扱いの特例)
3 平成19年7月1日から平成22年3月31日までの間においては、協議会の会計決算において、交付を受けた交付額に余剰が生じたときは、第13条の規定に関わらず、当該余剰相当額の全額を当該協議会の次会計年度の会計に繰り入れるものとする。
(失効日)
4 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付申請に係る交付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年6月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町地域振興協議会支援交付金規則の規定は、平成24年度以後の交付金について適用し、平成23年度以前の交付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。