○南部町がんばれふるさと寄付条例
平成20年3月31日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、南部町(以下「町」という。)の内外からの寄付金を通じたまちづくりを実現するため、実施事業、寄付金の収受その他必要な事項を定めることにより、もって多様な人々の参加による活力と創造力のあるまちづくりに資することを目的とする。
(実施事業)
第2条 この条例に基づき寄付された寄付金(以下「寄付金」という。)を財源とする事業は次の各号に掲げるものとする。
(1) さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業
(2) 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業
(3) スポーツ振興を通じたまちづくり事業
(4) サンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業
(5) 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業
(6) 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業
(7) 保健・福祉・医療環境を充実する事業
(8) 住民自治と地域コミュニティの醸成事業
(9) 南部町国民健康保険西伯病院の医療環境充実を支援する事業
(10) その他目的達成のために町長が必要と認める事業
(寄付金の指定等)
第3条 寄付をしようとする者(以下「寄付者」という。)は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
(寄付者への配慮)
第4条 町長は寄付金の管理、処分その他寄付金の取扱いについて、寄付者の意向が反映されるよう十分に配慮しなければならない。
(寄付金の受入れ)
第5条 寄付金の収受は、随時行うものとする。
(基金の設置)
第6条 町長は、第2条に掲げる事業に充てるために寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するため、南部町がんばれふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項に規定する基金は、通称「さくら基金」と称する。
3 町長は、必要があると認めるときは、寄付金の一部を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができるものとする。
(基金への積立て)
第7条 基金として積み立てる額は、寄付された寄付金の額及び毎年度予算に定めた額によるものとする。
(基金の管理)
第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(基金の収益処理)
第9条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の繰替運用等)
第11条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用状況の公表)
第12条 町長は、会計年度終了後3ヶ月以内に、この条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南部町がんばれふるさと寄付条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日以後に寄付の申出を受けた寄付金及び施行日の前までに寄付の申出を受けているものであって、施行日以後に収納した寄付金について適用し、施行日の前までに寄付の申出を受け、収納した寄付金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前までに寄付された寄付金のうち、寄付金の指定をこの条例の改正前の南部町がんばれふるさと寄付条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により指定したもののうち、旧条例第2条第2項の事業に指定したものについては、新条例第2条第9号の事業に指定されたものとみなす。
附則(令和6年3月29日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。