○南部町教育の日条例
平成20年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 南部町民一人ひとりの教育に対する関心と理解を深め、学校・家庭・地域社会が連携し、ふるさとを愛する心豊かでたくましい子ども達を育成するとともに、生涯にわたって自ら学ぶ人づくりを進め、教育の充実と発展を図るため、南部町教育の日を設ける。
(南部町教育の日)
第2条 南部町教育の日は、11月1日とする。
(南部町教育月間)
第3条 南部町教育の日の趣旨にふさわしい取り組みを実施する期間として、毎年10月及び11月を南部町教育月間とする。
(南部町の責務)
第4条 南部町は、前条の取り組みを推進するために、必要な施策を講ずるように努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。