○南部町消防用施設等整備費補助金交付要綱
平成20年8月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)内の消防のための施設及び備品(以下「消防用施設等」という。)の整備に要する費用に対し交付する南部町消防用施設等整備補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 町長は、消防用施設等を整備しようとする町内の集落に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象)
第3条 補助金の対象となる消防用施設等の整備は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防用ホース(附属する備品を含む。)及び噴霧ノズルの購入
(2) 消防用ホース、噴霧ノズルその他消火に必要な器具を格納する格納庫の設置又は修繕
(3) 既に設置している消火栓(個人が設置したものを除く。)の移設
(4) 小型消防ポンプの設置若しくは更新又は修繕
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める整備
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、消防用施設等の整備に要する費用(以下「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 前条第5号に定める整備 町長が別に定める額
(補助金の交付申請)
第5条 消防用施設等を整備しようとする集落の代表者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に、消防用施設等の整備に要する費用の額がわかる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付は、1集落につき原則として毎年度1回とする。
(1) 整備が完了したことがわかる書類
(2) 領収書その他整備に要した費用の額がわかる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(南部町消防施設整備費補助金交付要綱の廃止)
2 南部町消防施設整備費補助金交付要綱(平成19年南部町告示第68号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前までに、南部町消防施設整備費補助金交付要綱(平成19年南部町告示第68号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(失効日)
4 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成25年3月25日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第50号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日告示第163号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この要綱による改正後の南部町消防用施設等整備費補助金交付要綱の規定は、施行日以後になされた交付決定に係る補助金について適用し、同日前になされた交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。