○南部町高齢者緊急一時入所事業実施要綱
平成20年8月25日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事情により生活することが困難である高齢者の老人福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する施設をいう。以下同じ。)への一時的な入所(以下「一時入所」という。)を図るため実施する南部町高齢者緊急一時入所事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第28条の規定により要介護の認定を受けた者及び同法第32条の規定により要支援の認定を受けた者を除く。次号において同じ。)で、病気又はけがのため在宅による生活が一時的に困難である者
(2) 65歳以上の高齢者で、当該高齢者と同居する家族の入院等長期間の不在のため、当該高齢者を介助する者が一時的に不在となることにより在宅による生活が困難である者
(3) 老人福祉法第11条の規定により、高齢者を養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所させる場合において、やむを得ない事由により当該高齢者を入所させようとする老人ホームに入所させることができないことにより、他の老人福祉施設に一時入所させる必要がある者
(4) 前3号に掲げる場合のほか、高齢者を一時入所させることが必要であると町長が認める者
(1) 対象者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療の確保に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症をいう。)に罹患し、一時入所により他の入所者に多大な影響があると認められるとき。
(2) 対象者に入院加療の必要があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、対象者を一時入所させることが不適であると認められるとき。
(事業の委託)
第3条 町長は、前条に規定する対象者のうち、一時入所を希望する者の入所を県内に所在する老人福祉施設(以下「施設」という。)に委託する。
2 町長は、前項の規定による委託の内容その他高齢者の入所に関し必要な事項について、施設と委託契約書を締結するものとする。
(1) 第2条第1項第3号に該当する者を入所させる場合 1年につき60日以内
(2) 第2条第1項第4号に該当する者を入所させる場合 町長が必要と認める日数
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合にあっては、一時入所の期間を延長し、又は短縮することができる。
2 前項の規定により、一時入所を決定したときは、一時入所を決定した者(以下「一時入所者」という。)の氏名等必要な事項を入所させようとする施設に通知するものとする。
(業務の報告等)
第8条 施設の長は、高齢者緊急一時入所事業業務報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)を町長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第9条 町長は、前項に規定する報告書を審査の上、第3条第2項の規定により締結した委託契約に基づき委託料を支出する。
(一時入所者の費用負担)
第10条 一時入所者は、施設に対し、一時入所に要した費用の額から前条の規定により町が支払った委託金の額を減じて得た額を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。