○南部町安全管理体制の確立等に関する規程

平成20年12月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、南部町職員(以下「職員」という。)が経験した軽微な事故又は異常をデータベース化し、これを職員に公開することにより、職員相互間において注意すべき事例として共有し、ひいては南部町における安全管理体制の確立及び行政サービスの向上を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事故 過誤又は過失の有無にかかわらず、職員又は職員以外の者に生じた被害の要因となったものをいう。

(2) 異常 前号に定める事故とはならなかったが、事故となることが予測できるものをいう。

(3) ヒヤリ・ハット事例 事故又は異常の事例をいう。

(安全管理体制の整備)

第3条 南部町長(以下「町長」という。)は、安全管理体制を整備し、及び職員に周知するとともに、職員が経験した軽微な事故、業務上の過失又は異常をデータベース化し、職員相互間において注意すべき事例として共有させ、安全管理体制の確立及び行政サービスの向上のために必要な措置をしなければならない。

2 町長は、前項に定めるデータベースを整備するため、ヒヤリ・ハット事例が発生したとき(自己を当事者としないヒヤリ・ハット事例を見聞きした場合を含む。)は、職員に「ヒヤリ・ハット」報告書(別記様式)の提出をさせなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、職務中及びその他において、事故又は異常の防止のために細心の注意を払い、事故又は異常を防止する責務を負うものとする。

2 ヒヤリ・ハット事例が発生したときは、職員は前条第2項に定める報告書により所属課長に報告し、所属課長は総務課長に報告しなければならない。

(不利益処分の回避)

第5条 町長は、前条第2項の規定によりヒヤリ・ハット事例を報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益処分をしてはならない。

(防止策の策定)

第6条 町長は、第4条第2項に定める報告書の提出を受けたときは、将来事故が予測される事例にあっては、速やかに今後の防止策を策定し、職員に徹底しなければならない。

(事務処理)

第7条 ヒヤリ・ハット事例に関する事務は、総務課において処理する。

(準用)

第8条 議会事務部局、教育委員会事務部局及び農業委員会事務部局においては、この規程を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この訓令の施行日の前日までに発生したヒヤリ・ハット事例があるときは、職員はこれを報告するように努めなければならない。

画像

南部町安全管理体制の確立等に関する規程

平成20年12月1日 訓令第2号

(平成20年12月1日施行)