○南部町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成21年2月13日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)の交付する南部町農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 利子助成金は日本政策金融公庫若しくはその受託機関又は農業協同組合(以下「日本政策金融公庫等」という。)が町内に住所を有する農業者(以下「農業者」という。)に対して行う農業経営基盤強化資金の融資の際の利子の一部を助成することにより、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者を支援し、もって農業の健全な発展に寄与することを目的として交付する。
(交付対象者)
第3条 町長は、農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要領(平成6年6月29日付け農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第1に規定された農業経営基盤強化資金をいう。以下「強化資金」という。)の貸付を受けた農業者であって、町税等を滞納していないもの(以下「借入者」という。)に予算の範囲内で助成金を交付する。
(利子助成期間)
第4条 利子を助成する期間は、農業経営基盤強化資金の借入期間内とする。
(1) 貸付決定年度又は貸付実行年度が平成12年度から平成14年度までのもの 次の表の償還期限の欄及び貸付実行後の期間の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率
(2) 貸付決定年度又は貸付実行年度が平成15年度から平成17年度までのもの 次の表の償還期限の欄及び貸付実行後の期間の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(南部町農業経営基盤強化資金利子助成要綱の廃止)
2 南部町農業経営基盤強化資金利子助成要綱は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱による利子助成は、平成20年度以後に申請された利子助成金について適用し、平成20年度より前に申請された利子助成については、この要綱により廃止する南部町農業経営基盤強化資金利子助成要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
(失効日)
4 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
償還期限 | 貸付時の財政融資資金金利 | 利率 |
20年以上 | 2.0%未満 | 財政融資資金金利 |
2.0%以上5.0%未満 | 2.0% | |
5.0%以上6.5%未満 | 2.5% | |
6.5%以上 | 3.0% | |
20年未満 | 2.0%未満 | 再優遇金利又は財政融資資金金利のいずれか低い利率 |
2.0%以上5.0%未満 | 最優遇金利又は2.0%のいずれか低い利率 | |
5.0%以上6.5%未満 | 最優遇金利又は2.5%のいずれか低い利率 | |
6.5%以上 | 最優遇金利又は3.0%のいずれか低い利率 |
備考 「最優遇金利」とは、財政融資資金から約定期間に応じた借入金利(据置期間なし)に0.15%を加えた金利(ただし、新生銀行及びあおぞら銀行の5年物利付債権クーポンの平均値と財政融資資金からの5年(据置期間なし)借入金利に0.55%を加えた金利のいずれか低い方を下限とする。)