○南部町出納室設置規則

平成21年7月1日

規則第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務の一部を処理するため、出納室を置く。

2 町長は、出納室に、町長の権限に属する事務のうち必要と認めるものについて補助執行させるものとする。

(室の設置)

第2条 出納室に会計室を置く。

(所掌事務)

第3条 出納室において所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 会計管理者の権限に属する事務

 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 小切手の振り出しに関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 支出負担行為に関する確認に関すること。

 決算の調製に関すること。

 指定金融機関及び収納代理金融機関の検査に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(2) 町長の権限に属する事務

 法第234条の2第1項に規定する検査に関すること。

 法第234条の2第1項に規定する監督及び検査に係る基準作成並びに監督及び検査の指摘及び指導に関すること。

(職制)

第4条 出納室に、出納室長及び会計室長を置く。

2 出納室長は、町長又は会計管理者の命を受け、出納室の事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。

3 会計室長は、出納室長の命を受け、会計室の事務を処理し、出納室長に事故があるときは、その職務を代行する。

(専門員)

第5条 特別かつ専門的な業務を行う職員として、必要に応じて専門員を置くことができる。

2 専門員は、出納室の業務を行うときは、会計管理者又は出納室長の命を受け、出納室の事務を処理し、町長より臨時又は特命の事務を処理するため、特に指定されたときは、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

(分担事務)

第6条 職員の事務分担は、出納室長が定めるものとする。

2 出納室長は、前項の規定により、事務分掌を定めたときは、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役の事務委任規則等の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役の事務委任規則(平成16年南部町規則第8号)及び南部町出納事務代決規則(平成16年南部町規則第9号)は、廃止する。

南部町出納室設置規則

平成21年7月1日 規則第9号

(平成21年7月1日施行)