○南部町鳥獣被害対策資金貸付要綱
平成21年7月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)が南部町鳥獣被害対策協議会に対して行う南部町鳥獣被害対策資金貸付(以下「資金貸付」という。)について必要な事項を定めることにより、もって鳥獣被害対策を円滑に進めることを目的とする。
(資金貸付の対象)
第2条 資金貸付の対象は、鳥獣害防止総合対策事業実施要領(19生産第9424号平成20年3月31日付け農林水産省生産局長)別記第1の3の規定により設立された南部町鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)とする。
(貸付の対象経費)
第3条 貸付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 鳥獣害防止施設の設置に係る経費
(2) 鳥獣捕獲柵の設置に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の活動に必要であると町長が特に認める経費
(資金貸付の額)
第4条 資金貸付の額は、前条に掲げる経費の総額から、町が南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金交付要綱(平成21年南部町告示第62号)の規定により交付する補助金の額を減じた額とする。
(貸付の条件)
第5条 資金貸付の貸付条件は次のとおりにする。
(1) 貸付利子 無利子
(2) 貸付金の償還期日 資金を貸し付けた日の属する日の年度(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)の2月末
(3) 償還の方法 一括償還
(貸付金の申請)
第6条 協議会は、資金の貸付を受けようとするときは、鳥獣被害対策資金貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申込をしなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、審査の結果、貸付を行わないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
(資金の貸付方法)
第9条 資金の貸付は、契約書を交わした後に、一括して町が指定する金融機関口座への振込みの方法により行う。
(貸付金の管理)
第10条 町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等について、必要に応じて調査を行い、協議会に報告を行わせることができる。
(貸付金の返還等)
第11条 町は、資金の貸付を受けた協議会が、貸付金を貸付の目的外に使用したとき又は虚偽のその他不正な手段により借り受けたときは、貸付金の全部を直ちに返還させるものとする。
(遅延利息)
第12条 町は、資金の貸付を受けた協議会が償還期限までに貸付金を償還しなかったときは、償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額につき、年7.3%の割合で計算した遅延利息を徴収するものとする。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。