○南部町委託業務検査規程

平成21年5月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「規則」という。)第152条の規定に基づき、南部町が契約する委託業務に関する検査を適性かつ効率的に執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用範囲は、契約金額が規則第140条別表第3の2第6号に規定する額を超える建設事業に係る委託設計業務及び管理並びに監理に係る委託業務とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設事業に係る委託設計業務等 土木、建築その他工作物の建設、改築等の事業に係る測量・地質調査等の調査業務及び設計・計画等の建設コンサルタント業務をいう。

(2) 管理にかかる委託業務 除草・緑地管理・樹木管理・公園清掃に係る業務をいう。

(3) 維持修繕に係る業務 除雪・施設修繕等に係る業務をいう。

(4) 指定部分 土木設計業務委託契約約款及び建築設計業務委託契約約款(部分引渡し)の条項に規定する指定部分をいう。

(5) 修補 業務委託契約書(検査及び引渡し)で規定する補修、修補をいう。

(6) 成果品 土木設計等業務委託約款及び建築設計業務委託契約約款の条項に規定する成果物をいう。

(7) 検査員 規則第152条の規定により検査を命じられた職員をいう。

(8) 契約図書 契約書及び設計図書をいう。

 契約書 契約書及び契約約款をいう。

 設計図書 特記仕様書、図面、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問書及び回答書をいう。

(検査員の職務)

第4条 検査員は、南部町長(以下「町長」という。)が契約を締結した建設事業にかかる委託設計業務等及び管理に係る委託業務(以下「委託業務」という。)における検査及び検査に関する事務の執行に当たる。

2 検査は、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じて、当該各号に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。

(1) 契約金額3,000万円以上 検査専門員、検査専門員以外で町長が任命した職員又は町長が特に必要と認めて命じた専門的な知識を有する者で町長が検査を委嘱する者

(2) 契約金額3,000万円未満 事業実施課の課長等(以下「事業担当課長等」という。)

第5条 削除

(検査の種類)

第6条 検査の種類は次のとおりとする。

(1) 完了検査 規則第152条第1項の規定により実施する委託業務の完了を確認するための検査をいう。

(2) 出来形検査 委託業務の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において、委託業務の既済部分(性質上可分の委託業務完済部分及び指定部分を含む。)を確認するための検査をいう。

(3) 中間検査 委託業務の完了前に性質上可分である既済部分について技術的な確認をする検査をいう。

 段階検査 特記仕様書等に定められた特約等により実施する検査において、実施状況、出来形、品質及び出来栄え等を確認する検査をいう。

 確認検査 検査員が、よりよい品質の工場及び完成検査の補完等を目的として、実施状況、出来形、品質及び出来栄え等を確認する検査をいう。

(検査の立会)

第7条 検査は、契約の相手方(以下「受注者」という。)又はその代理人等及び規則第153条の規定による職員の立会の上行うものとする。

(検査手続き)

第8条 検査は、受注者から完了届(様式第1号)、出来形検査願(様式第2号)又は中間検査願(様式第3号)(以下「届け」という。)等の届けを受けた日から10日以内に完了するものとする。

2 契約金額が3,000万円以上の委託業務の場合にあっては、事業担当課長等は届けを受理した日から3日以内に委託業務検査依頼書(様式第4号)前項の届けを添えて検査員に提出するとともに、検査に必要な関係図書類の提示をしなければならない。

中間検査又は出来形検査においては、委託業務中間(出来形)調書(様式第5号)を添付するものとする。

3 検査員は、前項の委託業務検査依頼書の提出を受けたときは、速やかに検査日を事業担当課長等に通知するものとする。

4 事業担当課長等は、前項の規定による通知を受けたときは、検査日等を前条の規定による立会人等に通知するものとする。

5 事業履行途中において、検査員が特に必要と認めた場合には、検査をすることができる。

6 前項の規定により検査を行うときは、検査員は事業担当課長等に通知しなければならない。

(検査の方法)

第9条 規則第152条第2項の規定による検査は、契約書及び当該契約に係る設計図書(以下「契約図書」という。)並びに別に定める検査基準その他関係図書と管理記録及び成果品を対比することにより行うものとする。

2 中間検査は、当初業務委託契約額が3,000万円以上の委託業務及び検査員が必要と認めた委託業務を対象に実施するものとし、実施の時期は当該委託業務が、その性質上可分であるとき、検査員が必要と認めたときとする。

(検査調書の作成)

第10条 検査員は、規則第152条第2項の規定により検査した結果、給付の完了が確認されたときは、委託業務検査調書(様式第6号)又は委託業務出来形調書(部分払)(様式第7号)、委託業務出来形調書(部分引渡)(様式第8号)を作成するものとする。

(修補)

第11条 検査員は、成果品が契約図書及びその他関係図書と相違し、又は不完全であると認めたときは、委託業務修補指示書(様式第9号)により事業担当課長等に通知するものとする。

2 事業担当課長等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該検査に係る受注者に修補を通知するものとする。

(修補完了)

第12条 受注者は、前条の指示を受けたときは、指定の期間内に修補を行わなければならない。

2 受注者は、前条第2項の修補を完了したときは、速やかに委託業務修補完了届(様式第10号)によりその旨を町長に届けなければならない。

3 検査員は、前項の報告を受けた日から10日以内に第1項の修補又は改造等の措置を確認するものとする。

4 第9条及び第12条(添付書類にかかる部分を除く)の規定は、前項の確認及び報告をする場合に準用する。

(認定通知)

第13条 検査員は、業務完了を認定したときは委託業務認定通知書(様式第11・12・13号)に委託業務検査調書を添付し事業担当課長等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による通知がなされた委託業務について、委託業務検査結果通知書、完了検査(様式第14号)、中間検査(様式第15号)、出来形検査(様式第16号)により、当該委託業務の受注者に通知するものとする。

(検査台帳の作成及び資料の保管)

第14条 検査専門員は、委託業務検査台帳(様式第17号)を作成し検査書類とともに保管しなければならない。

(補足)

第15条 この規程に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(令和4年7月15日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

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南部町委託業務検査規程

平成21年5月15日 訓令第6号

(令和4年7月15日施行)