○南部町地域奨励作物支援事業補助金交付要綱
平成21年9月16日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田畑又は遊休農地を活用して実施する奨励作物の育成及び販売の推進に対し交付する南部町地域奨励作物支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域振興協議会」とは、南部町地域振興区の設置等に関する条例(平成19年南部町条例第7号)第5条に定める地域振興協議会をいう。
2 この要綱において、「奨励作物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 米、麦その他穀物
(2) 野菜
(3) 果物
(4) 花木
(5) 山菜
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める作物
(補助金対象団体及び補助金対象経費)
第3条 補助金の対象となる団体は、地域振興協議会又は町長が特に認める農産物生産団体(以下「対象団体」という。)とする。
2 補助金の対象となる経費は、田畑又は遊休農地を活用し、奨励作物の育成及び販売(以下「奨励作物の育成等」という。)の推進に必要な経費とし、次に掲げるものとする。ただし、飲食に係る経費は補助金の対象としないものとする。
(1) 地域進行協議会において承認された事業に取り組む個人又は団体が実施する奨励作物の育成等の推進に必要な経費
(2) 対象団体が実施する奨励作物の育成等の推進に必要な経費
(1) 奨励作物の育成等のうち、新たに実施する奨励作物の育成等であって、町長が特別に認めるもの 10分の10
(2) 奨励作物の育成等のうち、前号に定めるもの以外のもの 3分の1
(1) 前項第1号に規定する奨励作物の育成等 30万円
(2) 前項第2号に規定する奨励作物の育成等 10万円
(補助金の申請)
第5条 補助金を受けようとする地域振興協議会又は対象団体(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 申請者が地域振興協議会の場合は、地域振興協議会において、地域奨励作物支援事業を実施することを決定したことがわかる書類の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地域奨励作物支援事業補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成24年9月21日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成23年10月1日からこの要綱の施行の日の前日までに、改正前の南部町地域奨励作物支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の南部町地域奨励作物支援事業補助金交付要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成29年5月22日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。