○南部町竹林整備事業費補助金交付要綱
平成21年7月24日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、荒廃した竹林を活用する取組を推進し、竹林の有効活用及び放置竹林の拡大防止を図るために交付する南部町竹林整備事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金と対象となる事業は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす竹林について、当該竹林の状況に応じて竹林の伐採(循環利用型皆伐(伐採後の植栽を伴わず、竹材利用のために竹林として循環させるための皆伐をいう。)又は抜き伐りをいう。)、片付け及び竹林整備を実施するための作業道を開設する事業とする。
(1) 竹林の所有者による適正な管理がなされず、現に放置されている竹林
(2) 事業の1施行地当たりの面積が0.1ヘクタール以上(循環利用型皆伐にあっては、当該面積が0.1ヘクタール以上1.0ヘクタール未満)である竹林
(3) 管理について、竹林整備事業の実施及び管理に関する協定(以下「協定」という。)が締結されている竹林
(協定)
第4条 事業を実施しようとする補助対象者(以下「事業実施者」という。)は、竹林整備事業実施要領(平成20年第200800003863号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)第7条の規定により協定を締結するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、竹林の状況に応じて竹林の伐採(循環利用型皆伐(伐採後の植栽を伴わず、竹材利用のために竹林として循環させるための皆伐をいう。)又は抜き伐りをいう。)、片付け及び竹林整備を実施するための作業道の開設に直接必要な経費(以下「事業費」という。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に定める事業費に10分の8を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(財産の処分の制限)
第12条 規則第26条に定めるほか、補助金により整備した竹林について、整備完了後5年間は、当該整備した竹林の一部若しくは全部を森林以外の用途へ転用(当該整備した竹林を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権その他森林に係る権利を設定した後に当該整備した竹林が森林以外の用途に転用される場合を含む。)又は当該整備した竹林の立木竹の全面伐採除去をしてはならない。
(事業実施期間)
第13条 事業の1施行地の実施期間は、3年を限度とし、事業の対象となる竹林の状況を勘案し、町長が定める。ただし、事業の実施は、平成29年度までとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成23年8月30日告示第89号)
この要綱は、平成23年8月30日から施行する。
附則(平成25年8月29日告示第73号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。