○南部町商工会事業支援補助金交付要綱
平成22年12月20日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の商工業の振興を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)の規定により設立された南部町商工会(以下「商工会」という。)が実施する事業を支援することを目的として交付する南部町商工会事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、商工会に対し、商工会が実施する事業に必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。