○南部町障がい者等地域生活体験事業補助金交付要綱
平成23年3月22日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅等の障がい児及び障がい者(以下「障がい者等」という。)がグループホーム等で自立的な地域生活を営むことができるよう、生活を体験できる住宅(以下「生活体験ホーム」という。)を提供し、地域生活の体験を通じて生活技術と自立意欲を高める支援を行う者に対して交付する南部町障がい者等地域生活体験事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、生活体験ホームを運営する鳥取県の指定を受けた者が、在宅の障がい者等に生活体験ホームを提供して、その生活技術と自立意欲を高める支援を行う事業とする。
(補助対象経費及び要件)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費の欄に掲げる経費とする。
2 鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内業者への発注に努めなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額及び生活体験ホームの利用者から徴収した負担金の額を控除して得た額と別表の補助基準額の欄に掲げる額のいずれか低い額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 南部町障がい者等地域生活体験事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町障がい者等地域生活体験事業収支予算(決算)書(様式第2号)
2 規則第11条ただし書に規定する町長が定める軽微な変更は、次に掲げる以外の変更とする。
(1) 交付決定を受けた補助金の額を増額する変更
(2) 交付決定を受けた補助金の額を当該額の2割を超える額を減額する変更
(1) 南部町障がい者等地域生活体験事業補助金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町障がい者等地域生活体験事業補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
2 前項の実績報告は、当該交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに、町長に対して行わなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成25年2月1日告示第26号)
この要綱中第1条の規定は平成25年2月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第30号)
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象経費 | 補助基準額 | ||
生活体験ホーム運営のために必要な経費(人件費、通信運搬費、消耗品費、光熱水費、賃借料等、工事請負費(県内事業者が施行を行ったものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではない。)及び委託費(県内事業者が実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではない。)を含む。) | 生活体験ホームの利用者一人当たりの日額単価×年間利用延べ日数(ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第3項及び第30条第2項並びに附則第22条第4項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)別表第1の5に定める体験宿泊加算(以下「障害福祉サービス」という。)の利用日数を除く。) | ||
日額単価 | |||
4,270円/人 | |||
(※ただし補助基準額上限は予算の範囲内とする。) 家賃補填額 事業実施主体1箇所当たり330,000円 ※補助基準の算定にあたって、生活体験ホームを運営する県の指定を受けた社会福祉法人等、実施主体が障害福祉サービスを実施することが可能な場合については、その実施可能な部分について同サービスを適用するものとする。 |