○南部町長期欠席議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成23年6月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、南部町議会議員(以下「議員」という。)の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が議員の職責及び議会への住民の信頼に反した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年南部町条例第40号)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 南部町議会定例会及び臨時会の本会議並びに南部町議会委員会条例(平成16年南部町条例第189号)第1条、第5条又は第6条の規定に基づき設置された委員会をいう。
(2) 公務上の災害等 南部町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年南部町条例第38号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、議員活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬から、町議会の会議等を欠席した日から、町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、当該議員報酬に次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。
議員活動ができない期間 | 減額の割合 |
6箇月を超え12箇月以下であるとき | 100分の20 |
12箇月を超え24箇月以下であるとき | 100分の30 |
24箇月を超えるとき | 100分の50 |
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合、月の初日から末日まで減額して支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(期末手当の減額)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれの前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときは、その職に応じた期末手当から、議員活動ができない期間に応じて、当該期末手当に第3条第1項の表に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。
2 基準日の前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額の割合が高い方の割合を適用する。
(1) 公務上の災害等
(2) 前号に定めるもののほか、南部町議会議長(以下「議長」という。)が認める理由により議会活動ができない場合
(議員報酬の停止)
第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割によりその月から議員報酬の支給を停止する。
2 前項の議員報酬の支給の停止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため支給の停止ができないときは、翌月の議員報酬から当該停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はないものとする。
(期末手当の停止)
第7条 期末手当支給に係る基準日の前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。
(議員報酬の不支給)
第9条 第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は、支給しない。
(期末手当の不支給)
第10条 期末手当支給に係る基準日のそれぞれの前6箇月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は、支給しない。
2 月の中途において減額の適用又は減額の割合の変更があるときは、前項に準じて計算する。
(減額、停止及び不支給の効力)
第12条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。
(疑義の決定)
第13条 この条例の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決定する。
2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に図り、その意見を尊重しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。