○南部町コンベンションビューロー補助金交付要綱
平成23年7月25日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町コンベンションビューロー補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、財団法人とっとりコンベンションビューロー(以下「ビューロー」という。)が本町にコンベンションを誘致するのを支援し、もって本町の学術、文化及びスポーツの発展並びに地域の活性化を図ることを目的として交付する。
2 本補助金の額は、補助事業に要する経費の額に10分の10を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)とする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月24日告示第24号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月13日告示第154号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
コンベンション開催助成金に関する交付基準
1 交付対象となるコンベンション
(1) 町内への誘致を図る必要のあるコンベンション。
(2) 次の条件すべてに適合するコンベンション。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
ア 参加者が、中国地方以上の広域から参集するものであること。 (企業コンベンションについては参集範囲を問わない。)
イ 主催者が、県若しくは市町村(以下「県等」という。)又はそれらが中心的な構成員として加入し若しくは5割以上出資している団体でないこと。
ウ 県等から他に補助金の交付を受けないこと。
エ 町内の宿泊施設に宿泊する県外在住の参加者の数(宿泊日数を乗じて得た延べ数とする。以下「延べ宿泊者数」という。)が、200人以上(学術会議・企業コンベンション、合宿については100人以上)あること。
(3) 鳥取県が、その開催をビューローを通じて支援するため、ビューローに補助金を交付するコンベンション。
2 交付対象経費
交付対象経費は、コンベンションの開催に要する経費とする。
3 交付額
延べ宿泊者数 | 交付金額 | |||
学術会議 | その他のコンベンション | 合宿 | ||
全国規模 | その他 | |||
100人~199人 | 200,000円 | 100,000円 | (100,000円) | 50,000円 |
200人~299人 | 400,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
300人~399人 | 600,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 150,000円 |
400人~499人 | 800,000円 | 400,000円 | 400,000円 | 200,000円 |
500人~999人 | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 250,000円 |
1,000人~1,999人 | 2,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 500,000円 |
2,000人以上 | 4,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 1,000,000円 |
※その他のコンベンションで、企業コンベンション以外の延べ宿泊数「100人~199人」は助成対象外である。
※「全国規模の学術会議」とは、全国の研究者を対象として組織された事務局が主催する学術会議をいう。
(2) 交付対象となるコンベンションが全国規模の学術会議である場合は、(1)の額にその同額を加算する。
(3) 交付対象となるコンベンションが国際会議である場合は、(1)の額に、町内の宿泊施設に宿泊する国外在住の参加者数(宿泊日数を乗じて得た延べ数とする。)1人当たり5千円を加算する。ただし、加算額は1,000,000円を限度とする。
(4) 前各号による交付額は、交付対象経費の総額を限度とする。