○南部町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成23年9月20日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域コミュニティ活動の充実及び強化を図るため、コミュニティ活動に必要な備品の整備、集会施設補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定する助成事業を実施する地域振興協議会又は自治会(以下「協議会等」という。)であって、自治総合センターに助成の決定を受けたものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、実施要綱の規定により自治総合センターが助成を決定した額(自治総合センターが助成を決定した後に額を変更決定した場合は、変更決定した額)とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金を受けようとする協議会等(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げる書類について、協議会等が承認したことが分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、規則第8条の規定により、補助金の交付を決定したときは、南部町コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町コミュニティ助成事業補助金変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第11条ただし書に規定する町長が定める軽微な変更は、前条の規定により交付決定した補助金の額の2割以内の減額を行う場合とする。

(変更承認)

第7条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町コミュニティ助成事業補助金変更承認通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、コミュニティ助成事業補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町コミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成23年9月20日 告示第65号

(令和3年3月23日施行)