○南部町緊急通報システム事業実施要綱

平成23年10月1日

告示第92号

(目的)

第1条 南部町に居住する、在宅の一人暮らし高齢者等に緊急通報装置機一式(以下「機器等」という。)を貸与し、当該高齢者等が急病及び事故等により緊急に援助を必要とする場合に、この機器等により委託先の事業者(以下「事業者」という。)に通報することにより、高齢者等の日常生活の不安の解消及び安全の確保を図る。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、南部町に居住する者であって、家族等から日常的に支援を受けることができない者のうち、次の各号に掲げる者とする。

(1) 65歳以上の独居世帯又は65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(2) 身体障がい者のみで構成される世帯に属する者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(申請及び決定)

第3条 緊急通報システムの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は南部町緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、南部町緊急通報システム調査票(様式第1号別紙)により聞取りを行い、利用に関する審査会を開催の上、利用の適否を決定し、南部町緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、緊急通報システムの利用を決定した者(以下「利用者」という。)を、南部町緊急通報システム利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(機器の貸与)

第4条 町長は、利用者に対して、次の各号に掲げる機器等を貸与する。ただし、第2号に規定する機器は、利用を希望する者のみ貸与するものとする。

(1) みまもりセンサー

(2) 携帯電話端末

(通報時の対応)

第4条の2 事業者は、利用者から前条各号に規定する機器により通報を受けた場合、当該利用者へ電話連絡を行うものとする。この場合にあっては、緊急に援助が必要と判断するときは、提携する警備会社から警備員を当該利用者宅へ派遣するものとする。

(機器等の管理)

第5条 機器等の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の義務をもって、貸与された機器等を使用するとともに、本事業の目的に反して使用、譲渡、貸付又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与された機器等を損傷又は亡失したときは、直ちに町長に届け出るものとし、その費用を負担するものとする。

(利用料の負担)

第6条 第4条第1号に規定するみまもりセンサーの利用に係る費用については、月額利用料1,650円(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を全額町が負担するものとする。

2 前項の規定による利用に加え、第4条第2号に規定する携帯電話端末を利用する場合の費用については、月額利用料1,100円を利用者が負担するものとする。ただし、利用者が町民税非課税世帯である場合は、当該月額利用料に2分の1を乗じて得た費用を負担するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第4条第2号に規定する携帯電話端末のみ利用する場合にあっては、月額利用料1,100円に2分の1を乗じて得た額を利用者が負担するものとする。この場合にあっては、前項ただし書の規定は適用しないものとする。

(変更届及び利用廃止届)

第7条 利用者は、次の各号に該当する場合は、南部町緊急通報システム利用廃止(変更)(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所その他の申請項目に変更があったとき

(2) 機器の貸与を廃止するとき

(3) 第2条に該当しなくなったとき

2 前項により機器の撤去を決定した場合は、町長は、利用者に速やかに機器を返還させるものとする。ただし、前項に掲げる各号いずれかに該当するに至ったときに利用者から届出がない場合においても、当該事由が判明次第、町長は機器を撤去できるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(南部町緊急通報体制等整備事業運営要綱の廃止)

2 南部町緊急通報体制等整備事業運営要綱は廃止する。

(平成26年4月1日告示第90号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第29号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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南部町緊急通報システム事業実施要綱

平成23年10月1日 告示第92号

(令和6年4月1日施行)