○南部町議会住民説明会実施要綱
平成24年2月29日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町議会基本条例(平成19年南部町条例第30号)第8条の規定に基づき、すべての南部町議会議員の合意のもと、議会の監視機能、政策提言活動等の議会活動の状況等についての説明責任を果たすとともに、住民と議会との意思の疎通の確保を図り、また住民の意見を聴くことにより、よりよい南部町をめざすことを目的として南部町議会住民説明会(以下「議会説明会」という。)について必要な事項を定める。
(開催時期)
第2条 議会説明会は、当初予算成立後及び歳入歳出決算の認定後に行うように努めなければならない。この場合において開催時期は、当初予算成立後及び歳入歳出決算の認定後、おおむね2か月以内に開催するように努めなければならない。
(会場)
第3条 議会説明会の会場は、南部町議会議長(以下「議長」という。)が定める。この場合において、議長は、住民が議会説明会に参加しやすいように配慮しなければならない。
(説明内容)
第4条 説明内容は、次の各号に定める事項とする。
(1) 新年度予算の内容又は前年度決算の内容
(2) 新年度予算又は前年度決算の審議の過程
(3) 条例の内容
(4) 条例の審議の過程
(5) 議会活動の状況
(6) 特別委員会の状況
(7) 前各号に掲げるもののほか重要と認める事項
(編成)
第5条 議会説明会は、全議員が出席するものとする。ただし、病気等によりやむを得ないと議長が認めたときはこの限りではない。
(職務分担)
第6条 議会説明会における職務分担は、司会進行、説明、答弁及び記録とする。
2 答弁は、司会進行を行う議員が指定する議員が行う。
3 記録は要点記録とし、その記録の末尾に、出席した最年長の議員が署名をする。
4 第1項に定める職務分担の記録は、各常任委員会の副委員長が行う。
(次第等)
第7条 議会説明会は、1会場につきおおむね2時間とし、次第はおおむね次のとおりとする。
(1) 開会あいさつ
(2) 議員紹介
(3) 説明
(4) 質疑
(5) 答弁
(6) 閉会あいさつ
(資料)
第8条 議会説明会で配布する資料は共通のものとし、議会改革調査特別委員会で作成する。この場合において、作成する資料については、すべての議員の合意を得なければならない。
(説明及び回答)
第9条 議会説明会における説明は簡潔明瞭な説明を旨とし、当該説明に対する補足説明については、明白なものについてのみ説明する。
2 会場において即答できないものについては、議会改革調査特別委員会において検討し、すべての議員の合意をもって回答する。また、この場合における回答期限は、おおむね当該議会説明会の1か月後とする。
(議員の発言、説明等)
第10条 議員は、議会説明会において、議会としての発言、説明等を行うこととし、議員個人としての発言、説明等をしてはならない。
(出席者の心得)
第11条 議会説明会に出席して発言しようとする者は、具体的かつ建設的な発言を行うように努めなければならない。
(実施時における留意)
第12条 発言は、司会進行を行う議員の許可を受けてから行わなければならない。
2 司会進行を行う議員は、議会説明会の進行を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
3 司会進行を行う議員は、議会説明会の秩序を維持することが困難であると認めるときは、閉会することができる。
4 第2項及び前項の規定を適用する場合において、司会進行を行う議員の措置に反対の意見の議員がいるときは、南部町議会委員会条例(平成16年南部町条例第189号)第15条の例による。
(結果の説明)
第13条 議会説明会の結果については、説明会終了後、議長に文書で説明を行う。
2 議会説明会の内容については、南部町ホームページ、なんぶSANチャンネル等により公表する。
3 行政に対する要望、提言等の重要なものについては、議長においてとりまとめ、南部町長に文書等で説明する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年3月19日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 当分の間、南部町議会住民説明会は開催しない。
附則(平成25年8月6日議会告示第1号)
この要綱は、平成25年8月6日から施行する。
附則(平成27年2月10日議会告示第1号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年2月10日(以下「施行日」という。)から施行する。