○南部町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成24年3月19日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、南部町環境保全型農業直接支払交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この本交付金は、環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を通じて、農業生産全体のあり方を環境保全を重視したものに転換していくことを目的とする。
2 本交付金の対象となる者は、別表第2の第1欄に掲げる対象活動を行う南部町内の農用地(以下「対象農用地」という。)を有する農業者及び集落営農組織等(以下「交付金事業者」という。)とする。
(交付申請)
第4条 本交付金の交付を受けようとする交付金事業者は、規則第5条に定める交付申請書に必要な書類を添付して、町長が定める日までに町長へ提出するものとする。
(対象事業の着手)
第6条 対象事業に着手したときは、規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合に該当し、着手届は要しない。
(実績報告)
第7条 交付金事業者は、対象事業が完了したときは、規則第18条に定める実績報告書を、対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る交付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和4年5月20日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 対象事業 | 2 事業主体 | 3 交付対象経費 | 4 交付率 |
環境保全型農業直接支払交付金 | 交付金事業者 | 交付等要綱の規定に基づき、農業者等が行う別表第2の第1欄に掲げる地球温暖化防止や生物多様性保全に資する活動に要する経費 | 10/10 |
別表第2(第3条関係)
【対象活動別交付単価】
(10アール当たり)
1 対象活動 | 2 交付単価 |
(1) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 6,000円 |
(2) 5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全にする施用を組み合わせた取組 | 4,400円 |
(3) 有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組 (そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物以外) | 12,000円 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り、2,000円を加算) |
(4) 有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組 (そば、あわ、ひえ、きび、飼料作物) | 3,000円 |
(5) 5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,400円 (小麦・大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は、3,200円) |
(6) 5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 5,000円 |
(7) 5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円 |
(8) 5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円 |
(9) 5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 800円 |
(10) 5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組うち、 | 8,000円 |
①:畦補強等を行わない場合 | 7,000円 |
②:有機質肥料の購入・投入実態がない場合 | 5,000円 |
③:①、②の両方に該当する場合 | 4,000円 |
(11) 有機農業の取組の拡大に向けた活動 | 4,000円 |