○南部町難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成24年6月26日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、難病患者等が居宅において日常生活を営むことができるよう支援するため、難病患者等の家庭に対し、ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、日常生活を営むのに必要な介護等のサービスを提供する南部町難病患者等ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し「難病患者等居宅生活支援事業の実施について」(平成8年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知。以下「厚生省通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 事業の実施については、その業務の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると町長が認める事業者等(以下「実施団体」という。)に委託するものとする。
2 前項の規定による委託に関し必要な事項は、実施団体との委託契約において定めるものとする。
(事業の対象)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する難病患者等(厚生省通知別添1難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱第3項に規定する者をいう。)とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、対象者の家庭等に派遣されたヘルパーが、次に掲げる便宜(以下「サービス」という。)のうち必要と認められるものを供与することとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭及び洗髪
カ 通院の介護
キ その他の必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他の必要な家事
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談、助言
イ その他の必要な相談、助言
(派遣の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請にかかる難病患者等の身体状況及び世帯状況等を勘案し、派遣の要否、サービス内容を決定するものとする。
(負担金について)
第7条 派遣の決定を受けた申請者は、別表に定める基準に従い、負担金を納入しなければならない。
(派遣決定の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣の決定を取り消し、又は派遣を廃止することができる。
(1) 申請者が派遣の中止を申し出たとき。
(2) 申請者又は対象者が事業の目的に著しく反した行為をしたとき。
(3) 申請者が虚偽その他不正な手段により派遣の決定を受けたとき。
(4) 対象者が長期にわたり入院又は居宅外で療養するとき。
(5) 対象者が療護施設その他の福祉施設に入所したとき。
(6) 対象者が町外に転出したとき。
(7) 対象者が死亡したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が派遣の決定の取り消し、又は派遣を廃止することが適当であると認めたとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を停止することができる。
(1) 申請者が負担金を納入しないとき。
(2) 申請者が派遣の停止を申し出たとき。
(3) 対象者が一時的に入院し、又は旅行するとき。
(4) 派遣を受けている世帯の世帯員に次のいずれかに該当する者がいるとき。
ア 伝染性疾患があると認められる者
イ ヘルパーに対し非行のある者
ウ サービスの実施について支障を来すおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が派遣を停止することが適当であると認めたとき。
(届出義務)
第9条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 世帯の生計中心者に変更があったとき。
(2) 世帯の生計中心者の所得税課税状況に変更があったとき。
(3) 派遣を受ける必要がなくなったとき。
(ヘルパーの配置)
第10条 実施団体は、次に掲げる要件を備えている者のうちから適当と認められる者をヘルパーとして配置しなければならない。
(1) 心身共に健全であること。
(2) 難病患者等の福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 難病患者等の身体の介護及び家事並びに相談及び助言を適切に実施する能力を有すること。
2 ヘルパーは、業務に従事する間、常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(ヘルパーの研修)
第11条 実施団体は、前条の規定により配置したヘルパーに対し、次に掲げる研修を実施するものとする。
(1) ヘルパーの採用時に行う採用研修
(2) 年1回以上定期的に行う定期研修
(遵守事項)
第12条 実施団体は、その所属するヘルパーに対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) サービスの実施に従事している間は、常に第10条第2項の証票を携行し、対象者その他関係者の請求があったときは、これを提示すること。
(2) サービスの実施に当たっては、これに専念し、物品の販売その他ヘルパーの信用を傷つけ、又はサービスの実施に支障を来たす行為をしないこと。
(3) サービスの実施に当たって知りえた秘密を他に漏らさないこと。
(活動報告)
第13条 実施団体の長は、毎月の事業の実施状況について、書面により町長が定める日までに町長に報告しなければならない。
(事故報告)
第14条 実施団体の長は、事業の実施に関し事故が発生したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(帳簿)
第15条 実施団体の長は、事業の実施に関し必要な帳簿を備えておかなければならない。
(関係機関との連携)
第16条 実施団体は、常に南部町福祉事務所、米子保健所、民生委員その他関係機関と密接な連携を保ち、その理解と協力を得て事業の円滑な実施に努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月26日から施行する。
別表(第7条関係)
生計中心者の前年の所得税課税年額 (前年の所得税年額が確定してない場合は、前々年の所得税課税年額) | 負担金 (1時間につき) |
0円のとき | 0円 |
5,000円以下のとき | 250円 |
5,001円以上15,000円以下のとき | 400円 |
15,001円以上40,000円以下のとき | 650円 |
40,001円以上70,000円以下のとき | 850円 |
70,001円以上 | 950円 |