○南部町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱
平成23年6月24日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町内(以下「町内」という。)を中心に活動する社会教育関係団体等で社会教育の振興を目的に事業を行う団体に対する補助金の交付に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 この要綱による補助金の交付対象団体は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又はこれに相当する団体として、教育委員会が推薦し補助を行うことが適当であると南部町長(以下「町長」という。)が認めた団体とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金は、申請団体が別表に掲げる事業を自主的及び主体的に企画及び実施し、かつ次に掲げるすべての要件に該当する事業とする。
(1) 事業内容が特定の個人や団体に限られていないこと。
(2) 公益性を有する事業で営利を目的としていないこと。
(3) 町と協力することや町の補助を得ることで、より事業効果が高まること。
(4) この補助金の交付決定があった日からその年度内に事業が完了する見込であること。
(補助金額)
第4条 補助金額は、当該年度の南部町一般会計歳出予算の範囲内とし、補助金額の算定にあたっては、1千円未満の額に端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については補助の対象としないものとする。
(1) 会議等の茶菓代を除く飲食費
(2) 視察又は研修を目的としない旅行費用
(3) 他の団体が行う事業等への負担金
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南部町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、南部町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の適正執行)
第7条 補助金は、団体等の予算に繰り入れ、適正に執行するものとする。
(交付決定通知)
第8条 補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(状況報告)
第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができるものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から30日以内に次に掲げる書類を提出しなければならないものとする。
(1) 事業報告書(様式第2号に準ずる)
(2) 収支精算書(様式第3号に準ずる)
(3) 領収書その他の当該支出に係る支出を証する書類又はその写し
(4) その他参考資料
(雑則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年7月1日から施行し、平成23年度事業から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月26日教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月24日教委告示第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用)
2 平成30年4月1日からこの要綱による改正後の南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費助成事業交付要綱、南部町就学援助費給付要綱、南部町文化財保存管理費補助金交付要綱、南部町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱及び南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」と総称する。)の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、新要綱の規定においてなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日教委告示第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日教委告示第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日教委告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
事業の種類 | 補助率 | 補助対象経費 |
・家庭教育に関する事業 ・青少年教育に関する事業 ・成人又は高齢者の教育に関する事業 ・勤労者の教育に関する事業 ・芸術又は文化活動に関する事業 ・伝統文化の保存、継承に関する事業 ・スポーツ又はレクリエーション活動に関する事業 ・その他町長が特に必要と認めた事業 | 予算の範囲以内 | 補助事業に要する経費のうち 謝金、 旅費、 消耗品費 通信運搬費、 借上料、 使用料、 原材料費、 備品購入費 その他必要と認められる経費 |