○南部町定住促進空き家活用住宅事業実施要綱

平成25年3月11日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)が集落における空き家住宅を借り上げ、定住希望者向けの空き家活用住宅として整備しようとする際に必要となる事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家住宅 住居として利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及び附帯施設をいう。

(2) 空き家活用住宅 町が空き家住宅を借り上げて定住希望者等に転貸するために整備する住宅をいう。

(3) 所有者等 空き家活用住宅として借り上げる空き家住宅の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者をいう。

(4) 定住希望者 町に住所を移し、空き家活用住宅を活用し引き続き町に居住することを希望する者をいう。

(5) 附帯施設 住宅のうち外風呂、外便所等、居住の用に供する棟とは別棟のもので、居住者の生活のために最低限必要となる施設をいう。

(対象となる住宅)

第3条 空き家活用住宅の対象となる住宅は、住居の用に供する棟の全部を空き家活用住宅として借り上げることができる空き家住宅のうち、老朽化の程度により空き家活用住宅の用に一定期間供することができると認められるものとする。

(賃貸借契約)

第4条 南部町長(以下「町長」という。)は、空き家活用住宅を整備するため空き家住宅を借り上げようとするときは、所有者等と10年間を上限として借上期間を定めた土地建物賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結するものとする。

(借上料の決定)

第5条 前条に規定する賃貸借契約に係る借上料は、当該賃貸借契約に係る建物及び敷地に係る固定資産税額を上限とし、当該賃貸借契約に係る建物、敷地及び立地条件等を考慮して町長と所有者等が協議の上、定めるものとする。

(修繕等)

第6条 町長は、建物を空き家活用住宅の用に供する前に、必要に応じ居住の用に供することができる状態に回復させ、又は借上期間中に空き家活用住宅として適当な使用に供するために必要な修繕、改良等(以下「修繕等」という。)を行うことができる。

2 町長は、借上期間中において、空き家活用住宅の適切な維持に努め、必要な修繕等を行わなければならない。

3 前2項の場合において、町長は、あらかじめ所有者等の承認を受けて修繕等を行うものとする。

(契約の解除)

第7条 所有者等は、やむを得ない事由により第4条の規定による賃貸借契約を解除する必要が生じたときは、当該空き家活用住宅の明渡しを希望する日の3ヶ月前までに、町長に対して解約の申入れをしなければならない。

2 前項の場合において、所有者等は、町が負担して行った当該空き家活用住宅の修繕が完了してからの経過年数に応じ、修繕に要した費用の全部又は一部に相当する額を町に返還する義務を負うものとする。

(損害賠償の免責)

第8条 町は、やむを得ない事由により第4条の規定による賃貸借契約を解除する必要が生じた場合においても、所有者等がその契約の解除によって被った損害について、何ら責任を負わないものとする。

(原状回復義務の免除)

第9条 町長は、第6条の規定に基づいて行った修繕その他の所有者等の承認を得て行った形状の変更については、契約の満了又は解除の際に原状に回復しないまま建物を所有者等に返還することができる。

(空き家活用住宅の管理運営)

第10条 町長は、別に定めるところにより、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和22年法律第176号)の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたものをいう。以下同じ。)に、空き家活用住宅の管理、運営に関する事務等(以下「管理等」という。)を委託する。

(空き家活用住宅の貸出し)

第11条 町長が空き家活用住宅を定住者等に貸し出す期間は、町長と所有者等との賃貸借契約期間内とする。ただし、やむを得ない事由により所有者等との賃貸借契約が解除された場合は、解除時までとする。

(利用資格等)

第12条 空き家活用住宅を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者及び町税その他町に納付すべき料金を滞納していない者とする。

(1) 町に住所を有する者であること。

(2) 町に住所を移し、賃貸借期間満了後も引き続き町に居住する意思のある者であること。

(3) 町の定住促進のために町長が特に利用を認めた者

(利用料の決定及び変更)

第13条 空き家活用住宅の利用料は、空き家活用住宅ごとに所有者等との賃貸借契約の内容及び貸出し前の修繕費等を勘案し、町長が決定する。

2 町長は、大規模な経済情勢の変化、公租公課等の変動、追加修繕費等により必要が生じたときは、入居期間中であっても、利用者と協議の上、利用料を変更することができる。

3 町長は、利用者に特別の事情があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(利用料の納付)

第14条 利用者は、管理等を受託している宅地建物取引業者に対して、入居可能日から当該利用者が空き家活用住宅を明け渡す日又は明け渡すとされた日までの間、利用料を納付しなければならない。

2 利用者は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合明け渡す日又は明け渡すとされた日とする。)までにその月分の利用料を納付しなければならない。

3 入居期間が1月に満たない月の利用料は、日割り計算による。この場合において、算出した利用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第1項の規定により利用料を受領した宅地建物取引業者は、その利用料のうち町長が別に定める金額を、町長に納付するものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町定住促進空き家活用住宅事業実施要綱

平成25年3月11日 告示第15号

(平成25年3月11日施行)