○南部町町行造林実施要綱

平成25年5月22日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は造林思想の啓発普及を図るとともに一般造林技術を公開し併せて森林資源の造成を期するため、南部町が実施する町行造林について必要な事項を定めるものとする。

(造林の要件)

第2条 町行造林は、原則として町内の次に掲げる山林又は原野にして1団地1ヘクタール以上とする。

(1) 町に住所を有するものの共有する土地にして旧来の慣行により共同利用しているもの

(2) 町に住所を有する者の共有しているもの

(3) 前2号のほか併せて造林の必要のある個人の有するもの

第3条 山林又は原野の所有者が町行造林を希望するときは、町行造林実施申請書(様式第1号)を4月末日までに町長に提出するものとする。

(契約)

第4条 町長は、前条の申請によって造林の適地を選定し、申請者と造林方法等につき契約を締結する。

(契約の変更)

第5条 土地所有者が前条の規定に基づき締結した契約を変更しようとするときは、町行造林契約変更申請書(様式第2号)に、変更内容が確認できる書類を添付し町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により契約変更の申請があったときは、変更内容について確認し、変更を認めたときは、町行造林契約変更承認通知書(様式第3号)を申請した土地所有者に交付するものとする。

(契約の解除)

第6条 土地所有者が第4条の規定に基づき締結した契約を解除しようとするときは、町行造林契約解除申請書(様式第4号)に、次の書類を添付し町長に提出するものとする。

(1) 契約地の土地の登記事項全部証明書

(2) 契約地の土地の構図又は字図

2 町長は、前項の規定により契約解除の申請があったときは、解除理由及び現況を確認し、解除の諾否を決定し、その結果を町行造林契約解除承諾(拒否)通知書(様式第5号)により土地所有者に通知するものとする。

(地上権)

第7条 造林は、町が土地所有者との間に地上権を設定の上実施する。

第8条 地上権の存続期間は、針葉樹にあっては50年、広葉樹にあっては40年を標準として契約によってこれを定める。

(施業計画)

第9条 造林地の施業計画は町がたて、これに要する経費は町が負担する。

(造林地の諸税公課)

第10条 造林地の諸税公課は、土地所有者の負担とする。

(売却譲渡交換その他)

第11条 この告示に基づいて造林した箇所は、地上権設定の間町長の承認を得なければ売却譲渡交換その他の離権処分並びに質権抵当権の目的とすることができない。

(樹木処分価格)

第12条 造林地の樹木処分価格は、町がこれを定め樹木処分の都度地代としてその純収益の4割以内を土地所有者に交付する。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに南部町町行造林実施要綱(平成16年南部町訓令第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町町行造林実施要綱

平成25年5月22日 告示第44号

(平成25年5月22日施行)