○南部町老人ホーム入所判定委員会要綱
平成16年10月1日
告示第65号
(設置)
第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置の適正な実施を図るため、南部町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)内に、南部町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、南部町長(以下「町長」という。)の諮問を受け、次に掲げる事項について審査を行う。
(1) 老人ホームの入所の要否に関すること。
(2) 老人ホームの入所者の措置変更の要否に関すること。
(3) 入所の措置を要するとされた者の入所待機中の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。
(4) 退所の措置を要するとされた者の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6名をもって構成する。
2 委員のうち3名は、福祉事務所長、老人福祉担当者及び保健師をもって充て、その他3名は、医師(精神科医を含む。)、米子保健所長及び老人福祉施設関係者のうちからそれぞれ1名ずつ町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 福祉事務所長、老人福祉担当者及び保健師を除く委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、町長の要請により、会長が召集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席をしなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、事案について意見又は説明を述べさせることができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(回議)
第7条 会長は、委員会を招集するいとまがないとき、その他会長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事項について、回議により議決に代えることができる。
(報告)
第8条 委員会は、審査の結果を町長に報告する。
(報償)
第9条 委員に対する報償は、別に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は福祉事務所が所掌する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第55号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。