○南部町公の施設等の使用料等減免取扱規則

平成25年8月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、公の施設等の使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除するための基準について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 この規則において「公の施設等」とは、別表第1のとおりとする。

(使用料等の減額又は免除)

第3条 町長又は教育委員会は、次の各号に掲げる場合において、公の施設等の使用料等を減額し、又は免除するすることができる。

(1) 町が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 町の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 指定管理者が公共目的のために、その管理する公の施設等を使用する場合

(5) 次に掲げる法人又は団体(以下「団体等」という。)で町長又は教育委員会が認めるもの(別表第2に定める団体等をいう。以下「使用料等減免団体」という。)が使用する場合

 国、県及び町の行政活動を達成する目的で設置された団体等

 福祉関係団体のうち、国、県及び町が支援している団体等

 町内の保育園、小学校及び中学校の正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で組織された団体等

 青少年の健全育成又は文化・スポーツ活動の活発化を図るために組織された団体等

 からまでに掲げるもののほか、町の行政活動を支援する団体等

(6) 前各号に掲げる場合のほか町長又は教育委員会が特に必要があると認めた場合

2 町長又は教育委員会は、前項の規定により使用料等を減額し、又は免除するときは、公の施設等の管理に関する条例及び規則の規定による施設の使用申請等の手続きにより行うものとする。

(使用料等減免団体の登録)

第4条 使用料等減免団体として、別表第2に登録のない団体を登録しようとするときは、当該法人又は団体等を担当する課長が、町長又は教育委員会の承認を得て、別記様式を総務課に提出するものとする。

(適用除外)

第5条 使用料等減免団体であっても、次の各号のいずれかに該当する使用については、使用料等の減額又は免除は行わないものとする。

(1) 団体の活動目的に直接関連せず、私的な趣味活動等を目的とする場合

(2) 入場料等を徴収する場合

(3) 単に宴席を目的に利用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会が、使用料等を減額し、又は免除することが不適当と認める場合

(読替規定)

第6条 この規則の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、公の施設の利用に係る料金を同条第3項の規定による法人その他の団体であって町長が指定するものの収入として収受させる場合にも適用する。この場合において、この規則の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、第3条第1項各号列記以外の部分及び同条第2項中「町長又は教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用の減額又は免除から適用し、施行日前に使用の許可をしたものに係る使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

(失効日)

3 この規則は、令和10年3月31日までに延長その他所要の措置が講じられない時は、同日限り、その効力を失う。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)


施設名

1

南部町公民館、南部町公民館さいはく分館

2

南さいはく交流拠点施設、上長田会館、青年の家

3

南部町立東西町コミュニティセンター

4

南部町立ふるさと交流センター

5

南部町立おおくに田園スクエア、南部町民おおくに農山村広場

南部町民おおくにコミュニティ運動施設

6

南部町営西伯カントリーパーク

7

南部町総合福祉センターしあわせ

南部町総合福祉センターいこい荘

8

南部町介護予防拠点施設

9

南部町高齢者自立訓練センター

10

南部町西伯農村環境改善センター

南部町会見農村環境改善センター

11

南部町農業者トレーニングセンター

12

南部町農産物加工施設えぷろん

南部町農産物加工施設めぐみの里

13

南部町民野球場、南部町民運動場

14

南部町民体育館

15

南部町東長田山村広場

南部町東長田山村交流施設ふれあいセンター

16

南部町林業者等休養福祉施設、南部町森林総合利用促進施設

レストハウス、バーベキューハウス、緑水湖教育文化施設、

南部町自然休養村管理センター緑水園、緑水湖湖面利用施設

南部町コテージ、南部町ふれあい広場緑水湖オートキャンプ場、南部町健康増進施設レークサイドアリーナ

17

キナルなんぶ

別表第2(第4条関係)

団体名

適用

担当課

南部町消防団

アに該当

総務課

南部町老人クラブ連合会

イに該当

福祉政策課

南部町社会福祉協議会

イに該当

福祉政策課

南部町民生児童委員協議会

イに該当

福祉政策課

南部町食生活改善推進協議会

イに該当

健康対策課

南部町農業再生協議会

アに該当

産業課

一般財団法人 南部町農村振興公社

アに該当

産業課

西伯猟友会

オに該当

産業課

会見猟友会

オに該当

産業課

会見農村青年会議

オに該当

産業課

多面的組織 南さいはく

オに該当

産業課

南部町手をつなぐ育成会

イに該当

福祉政策課

南部町身体障害者福祉協会

イに該当

福祉政策課

南部町地域振興協議会(7団体)

アに該当

未来を創る課

保育園愛育会、保護者会

ウに該当

子育て支援課

遺族会

イに該当

町民生活課

南部町立小中学校コミュニティ・スクール

ウに該当

教育委員会

南部町PTA連絡協議会(各単位PTAを含む)

ウに該当

教育委員会

南部町教育振興会

ウに該当

教育委員会

南部町総合型地域スポーツクラブ マスターズクラブ

エに該当

教育委員会

南部町総合型地域スポーツクラブ ジュニアチーム

エに該当

教育委員会

南部町人権会議

アに該当

教育委員会

青少年育成町民会議

アに該当

教育委員会

南部町子ども会育成連絡協議会

エに該当

教育委員会

南部町男女共同参画推進会議

アに該当

教育委員会

小松谷盆踊保存会

エに該当

教育委員会

法勝寺歌舞伎保存会

エに該当

教育委員会

社会福祉法人祥和会

イに該当

未来を創る課

南部町観光協会

アに該当

未来を創る課

画像

南部町公の施設等の使用料等減免取扱規則

平成25年8月30日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年8月30日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第6号
令和4年5月2日 規則第7号
令和4年5月12日 規則第8号
令和7年3月7日 規則第7号
令和7年3月31日 規則第10号