○南部町風しん対策ワクチン接種事業助成金交付要綱
平成25年7月24日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、南部町風しん対策ワクチン接種事業助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本助成金は、麻しん風しん混合ワクチン及び風しんワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種費用を町が一部助成することにより接種を促進し、先天性風しん症候群の発生防止を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第3条 本助成金の対象者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠を希望する女性のうち、風しん抗体価の低い者
(2) 妊娠している女性の配偶者
(3) 妊娠している女性の同居者
(4) 妊娠を希望する女性(風しん抗体価の低い者に限る。)の同居者であって、風しん抗体価の低い者
(1) 県が当該年度に実施する「鳥取県保健所風しん抗体価検査・相談事業実施要領」及び「鳥取県風しん抗体価検査業務(委託医療機関)実施要領」に係る風しん抗体価検査(医療機関・保健所での無料の検査)を活用した結果、風しん抗体価が低く、ワクチン接種を勧められた者
(2) その他の検査(妊婦健康診査等)を活用し、医療機関の医師から抗体価が低く、ワクチン接種を勧められた者
(助成の期間)
第4条 本助成金は、当該年度の4月1日から3月31日までに接種された風しん予防接種を対象とする。
(助成金の額)
第5条 本助成金の額は、ワクチンの種別に関わらず8,000円とし、助成の対象者が生活保護費受給者の場合は全額とする。ただし、接種費用が8,000円未満の場合はその額を助成金の額とする。
(1) 風しん対策ワクチン接種事業接種済証兼領収書(様式第2号)又は同様の内容を証する書類
(2) 第3条第2項第1号による検査を活用した者は、その検査の結果通知書
(3) 第3条第2項第2号による検査を活用した者は、風しん抗体価が低いことが分かるもの
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成26年4月1日告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町風しん対策ワクチン接種事業助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後にあった助成金の申請について適用し、施行日の前日までにあった助成金の申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月28日告示第108号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に接種された風しん予防接種に係る助成金の対象者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町風しん対策ワクチン接種事業助成金交付要綱第5条の規定による助成金の額は、施行日以後に行われたワクチン接種について適用し、施行日の前日までに行われたワクチン接種については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。