○南部町後援名義等の使用承認に関する要綱
平成25年10月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が行う行事その他の事業(以下「行事等」という。)について、主催者から後援、共催の名義(以下「後援名義等」という。)の使用申請があった場合における承認基準その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 講演会、講習会、展覧会、研究会、記念行事、競技会その他の催し物
(2) 後援 行事等の趣旨に賛同し、当該行事等の実施について、南部町の名義の使用を承認し支援すること。
(3) 共催 行事等の企画又は運営に参加し、当該行事等の実施について、共同主催者として責任の一部を負担すること。
(名義等)
第3条 後援、共催について使用を承認する名義は「南部町」又は「鳥取県南部町」とする。
(承認基準)
第4条 後援名義等の使用の承認をすることができる行事は、広く町民を対象とする事業であり、町の施策の推進に寄与すると認められる事業とし、事業の内容が明らかに福祉、教育、学術又は文化の普及向上に寄与するもので、公益性があるもの。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義等の使用を承認しないものとする。
(1) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とする事業
(2) 政治的又は宗教的活動に関係している事業
(3) 公序良俗に反し、又はそのおそれのある事業
(4) 主に営利又は商業宣伝を目的とする事業
(5) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とする事業
(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になるおそれがあると認められる事業
(7) 今後の行政運営に支障を来たすおそれがある事業
(申請手続)
第5条 後援名義等の使用申請をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に行事の開催要領等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 行事の名称
(2) 行事の趣旨及び内容
(3) 行事の開催期間及び開催場所
(4) 行事を主催する者の氏名又は団体にあっては団体名及び代表者名
(承認の取消し)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、承認を取り消すことができる。
(1) 後援名義の使用承認後、第4条各号に該当することとなったとき。
(2) 虚偽その他不正な方法により承認を受けたとき。
2 前項の規定により承認が取り消されたことによる損害は、申請者が負うものとし、町はその責めを負わない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。