○南部町国民健康保険西伯病院看護師育成奨学金貸付条例
平成26年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、将来、南部町国民健康保険西伯病院(以下「病院」という。)において看護師としてその業務に従事する者に対する南部町国民健康保険西伯病院看護師奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付け等に関し必要な事項を定め、もって有能な人材の確保を図り、安心安全な地域医療の実現に資することを目的とする。
(資格)
第2条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定する文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者であること。ただし、養成施設のうち高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設ける養成施設に在学する者であっては、同養成施設の専攻科に在籍する者に限る。
(2) 養成施設を卒業後、病院に看護師(南部町病院事業の設置に関する条例(平成16年南部町条例第175号)第4条に規定する組織の職員としての適用を受ける看護師をいう。以下同じ。)として勤務する意志を有する者であること。
(貸付けの申請)
第3条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に奨学金貸付申請書を提出しなければならない。
(奨学金の貸与)
第4条 奨学金は、毎年度予算の範囲内で貸与するものとする。
2 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、選考によって決定する。
(奨学金の額)
第5条 奨学金の額は、月額55,000円以内とする。
2 前項の奨学金には、利息を付加しない。
(連帯保証人)
第6条 奨学生は、連帯保証人として成年の者2人を定めなければならない。この場合において、2人のうち1人は、親権者又はこれに類する者でなければならない。
(貸付け期間)
第7条 奨学金の貸付け期間は、奨学生として決定された日の属する月から養成施設を卒業する日の属する月までとする。
(貸付けの休止)
第8条 管理者は、奨学生が30日以上休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの間、奨学金の貸付けを休止する。
2 奨学生は、前項の期間休学するときは、管理者に奨学金貸付休止届を提出しなければならない。
(貸付けの中止)
第9条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当するに至った日の属する月の翌月から奨学金の貸付けを中止する。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 奨学生であることを辞退したとき。
(3) 停学又は退学の処分を受けたとき。
(4) 心身の故障のため養成施設を卒業する見込みがないと認められるとき。
(5) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。
(6) 虚偽その他不正な方法により奨学金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。
(7) その他奨学金の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(在学証明書等の提出)
第10条 奨学生は、管理者が別に定めるところにより、毎年度在学証明及び学業成績表を管理者に提出しなければならない。
(返還)
第11条 奨学金の貸付けを受けた者(以下「奨学生であった者」という。)は、貸付けを受けた奨学金の全額を返還しなければならない。
2 奨学生であった者は、養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して奨学金の貸付期間(第8条の規定により奨学金の貸付けを受けなかった期間を除く。)に相当する期間に2を乗じた期間内に、貸付けられた奨学金を月賦の均等払方法により返還しなければならない。ただし、奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することを妨げない。
(全額即時返還)
第12条 第9条の規定により奨学金の貸付けを中止された者は、貸付けを受けた奨学金の全額を速やかに返還しなければならない。
(返還の猶予)
第13条 管理者は、奨学生であった者が進学、災害、疾病その他の特別な理由により奨学金の返還が困難となったと認められる場合には、奨学金の返還を猶予することができる。
2 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、管理者に奨学金返還猶予申請書を提出しなければならない。
(1) 看護師(南部町病院に勤務する職員の職の設置等に関する規程(平成16年南部町病院管理規程第8号)第3条第2号ウに規定する看護師をいう。)として病院に勤務し、その勤務した期間。
(2) 奨学生が死亡したとき。
(3) 心身の故障その他の特別の事情により、貸付けを受けた奨学金を返還することができないと管理者が認めるとき。
2 奨学金の返還免除を受けようとする者は、管理者に奨学金返還免除申請書を提出しなければならない。ただし、前項第2号の場合は、連帯保証人から提出するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。