○南部町総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付要綱
平成26年5月2日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における生涯スポーツ・学習・文化活動の一翼を担う総合型地域スポーツクラブ(以下「地域スポーツクラブ」という。)の育成、支援を図るために交付する南部町総合型地域スポーツクラブ活動補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、特定非営利活動法人南部町総合型地域スポーツクラブとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事項は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 各種クラブ活動
(2) ジュニアチーム活動
(3) マスターズクラブ活動
(4) 各種スポーツ、文化イベント
(5) スポーツ、文化活動指導者の育成
(6) 事業運営に関わる人件費のうち、町長が認めたもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めたもの
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に掲げる事項に要する経費であって、人件費、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、使用料、賃借料及び保険料、その他事業の実施に必要な経費とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、南部町総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類又は、本様式に準じた書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更事業計画書(様式第6号)
(2) 変更収支予算書(様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第11条ただし書に規定する軽微な変更は、補助金の3割以内の減額を行う場合とする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知受領後、南部町総合型地域スポーツクラブ活動補助金請求書を(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 この要綱による改正後の南部町総合型地域スポーツクラブ活動補助金交付要綱の規定は、施行日以後になされた交付決定に係る補助金について適用し、同日前になされた交付決定に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日告示第29号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。