○南部町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年2月25日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図り、もって地域力の維持、強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に定めるもののほか、南部町地域おこし協力隊の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員 推進要綱第2(1)に掲げる地域おこし協力隊員をいう。

(2) おためし隊員 推進要綱第4(1)に掲げるおためし地域おこし協力隊の取組として活動を行う者をいう。

(3) インターン生 推進要綱第4(2)に掲げる地域おこし協力隊インターンの取組として活動を行う者をいう。

(4) 隊員等 隊員、おためし隊員及びインターン生をいう。

(活動)

第2条 隊員等は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域おこし活動」という。)を行う。

(1) 南部町体験型観光の推進

(2) 観光振興に係る支援

(3) 地域農業の推進

(4) 地域資源(観光素材・特産品)の発掘及び振興に関する活動

(5) まちづくり及びコミュニティ活動の支援

(6) 集落の維持活性化支援に係る活動

(7) 地域の情報発信に関する活動

(8) 生涯学習に関する活動

(9) その他町長が必要と認める活動

(町の役割)

第3条 町は、隊員に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域おこし活動に関する調整の支援

(2) 地域等との調整の支援及び住民への周知

(3) 地域への定住支援

(4) その他、円滑な地域おこし活動に必要な事項

2 町は、おためし隊員に対し、地域おこし活動を知るための体験プログラムを提供するものとする。

3 町は、インターン生に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) インターン生の事業計画作成支援

(2) 地域おこし活動に関する調整の支援

(3) 地域等との調整の支援及び住民への周知

(4) その他、円滑な地域おこし活動に必要な事項

4 町長は、隊員等の地域おこし活動に関して必要な指導、助言を行うことができる。

(委嘱等)

第4条 隊員等は、公募、選考を行うものとし、隊員及びインターン生にあっては町長が委嘱するものとする。

2 隊員等の募集要綱は、別に定める。

(所属及び身分)

第4条の2 隊員及びインターン生の所属及び身分は、次の表のとおりとする。

所属

身分

南部町

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「南部町会計年度任用職員」という。)

特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構

特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構職員

南部町観光協会

南部町観光協会職員

特定非営利活動法人南部町総合型スポーツクラブ

特定非営利活動法人南部町総合型スポーツクラブ職員

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から1年とする。

2 前項の規定にかかわらず、隊員の活動実績等を勘案し、町はその委嘱期間を最長3年まで延長することができるものとする。

3 インターン生の委嘱期間は、委嘱の日から2週間以上3箇月以内の期間とする。

(職務等)

第6条 隊員等は、職務を行うに当たっては、地域住民、その他関係者との信頼関係の保持に努めなければならない。

2 活動の状況について、地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号)を記録し、毎月、町長に報告(様式第2号)しなければならない。ただし、様式第1号及び第2号の内容を満たす書類を作成した場合は、当該書類をもって地域おこし協力隊活動日誌及び報告に代えることができる。

3 隊員等は、次の号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町又は地域住民との信頼関係を損なうこと。

(2) 隊員等としてふさわしくない行為

4 隊員等は、活動中に事故が発生したときは、速やかにその内容を町長に報告し、その指示を受けて処置しなければならない。

(活動に要する経費)

第7条 町長は、隊員及びインターン生が行った活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。

(報酬)

第8条 隊員及びインターン生の報酬は、次の表のとおりとする。

身分

報酬

南部町会計年度任用職員

南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南部町条例第20号)の規定により定める額

南部町会計年度任用職員以外の者

予算の範囲内で町長が別に定める額

(住居)

第9条 町は、隊員及びインターン生の住居の家賃の一部を予算の範囲内で負担することができる。ただし、共益費、光熱水費、通信費、燃料費等は隊員及びインターン生の負担とする。

(委嘱の取り消し)

第10条 町長は、隊員及びインターン生が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定にかかわらず、委嘱を取り消すことができる。

(1) 疾病等のため、地域おこし活動の遂行が困難であろうと認められるとき。

(2) 活動内容が不適切であると認められたとき。

(3) その他、隊員及びインターン生としてふさわしくない行為があったとき。

(守秘義務)

第11条 隊員等は、地域おこし活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年2月25日から施行する。

(令和2年3月31日告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年1月8日告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年2月25日 告示第45号

(令和7年1月8日施行)