○南部町観光協会補助金交付要綱
平成26年5月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町観光協会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、南部町内における観光資源の開発と整備並びに南部町を宣伝することにより、観光事業の推進を図ることを目的として交付する。
(1) 各種イベントの開催に要する経費
(2) 南部町の情報発信に要する経費
(3) 体験型観光の推進に要する経費
(4) 観光に係る広域連携事業の推進に要する経費
(5) 協会が運営する施設に要する経費
(6) 観光協会事務局の運営に要する経費
(補助金の申請)
第4条 協会は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 協会は、補助金の交付決定の通知受領後、規則第21条に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算書
(3) 町長が必要と認める書類
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。