○南部町三世代同居世帯等支援事業補助金交付要綱
平成26年1月23日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における三世代同居を推進し、子どもを安心して産み育てられ、高齢者等が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を創ることを目的に、住宅の新築、購入、増改築及びリフォーム(以下「新築等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内においてその費用を助成するために交付する南部町三世代同居世帯等支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 同居 1棟の建物又は町内にある2棟以上の建物に、家族が生活している状態
(2) 三世代同居世帯等 親、子、孫等の三世代以上で構成される家族が同居しており、15歳以下である世代がいる世帯又は親、子等の二世代以上で構成される家族が同居しており、夫及び妻ともに35歳以下の夫婦がいる世帯をいう。
(3) 持ち家住宅 自己所有の住宅であって、自己居住に供するものをいう。
(4) 増改築 既存の同一棟の住宅を増築すること、又は既存の住宅の一部を解体し造り替えることをいう。
(5) リフォーム 住宅の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、一部を修繕、補修、模様替え及び取替え等を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、新築等に要した経費を負担した者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 世帯構成員の一部が転入、転居又は世帯構成員が縁組、婚姻(婚約を含む。)等により三世代同居世帯等となる世帯の構成員となる者
(2) 事業完了してから引き続き3年以上にわたり三世代同居世帯等を継続する見込みである者
(3) 補助を受けようとする者及び同居の親族が、町税等を滞納していない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員に所属していない者
(1) 持ち家住宅の新築等を行う者
(2) 親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が所有し、自ら居住する住宅の新築等を行う者
(3) 同居する者のために住宅の新築等を行う者
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる住宅は、三世代同居世帯等の構成員が、所有する又は所有しようとする住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一戸建て住宅(住宅と同一棟となった車庫、物置を含む。)
(2) 併用住宅
(3) 居住の用に供する簡易な家屋
(4) その他、町長が特に認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付申請は、当該住宅について1回限りとする。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付対象となる居住のための工事(以下「補助対象工事」という。)に要する費用が10万円以上であること。ただし、設計料、申請料、各種手数料及び次の各号に掲げる工事については、補助対象としない。
(1) 賃貸の用に供している住宅又は賃貸の用に供する予定の住宅の工事
(2) 倉庫、車庫等の工事(居住の用に供するための改修等については、補助対象工事の対象とする。)
(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)自らが行う工事業者を伴わない機器、設備等の購入
(4) 移動又は取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ、冷蔵庫、オーブン等)の購入
(5) 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との共用部分は面積按分で算出)
(6) 申請者が工事業者の場合の労務費(材料費は補助対象とする。)
(7) 造園、門扉、塀又は外構の工事
(8) 下水道接続工事の配管工事(便器、浴槽、流しの取替え等は補助対象とする。)
(9) 浄化槽設備の工事
(10) 増築又はリフォームを伴わない解体工事
(11) 太陽光発電システムの工事
(12) 他の補助制度を利用する工事で、当該補助制度と重複計上となる費用
(13) 公共工事の施行に伴い移転の対象となった住宅で、当該移転補償費の対象となる工事
(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認める工事
(補助金の額等)
第6条 補助金は、補助対象工事費の3分の1の額とし、上限を60万円とする。ただし、町内に住所を有する事業者(支店、営業所を含む。)が施工(下請工事を含む。)する場合は、上限を80万円とする。
2 当該補助金が60万円を超えない場合(前項ただし書の規定による場合は、当該補助金が80万円を超えない場合)は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、補助対象工事着工前に規則第5条に定める補助金等交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 住宅の新築等に係る見積書
(2) 補助対象工事の内容が分かる図面
(3) 住宅全体及び工事施行箇所の工事着工前の写真
(4) 申請者及び同居する者の申請日の属する年度の前年度分の市町村税の納税したことが分かる書類
(5) 三世代同居世帯等を予定している者が確認できる書類(世帯全員の住民票、母子手帳等)
(6) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(7) 位置図
(8) 他の制度を併用して申請の場合は、その制度の申請書の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、当該補助金申請から補助金交付までの間に、必要な調査を受けることを承諾しなければならない。
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、規則第6条の規定により、その申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定による交付決定に際して必要な条件を付すことができる。
(交付決定の通知)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請者に対し補助金等の南部町三世代同居世帯等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)(以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとし、不交付としたときは、その理由を付してその旨を通知しなければならない。
2 前項の交付決定通知書には、交付決定の内容及び補助金等の交付の条件を記載しなければならない。
(1) 変更後の工事内容の分かる図面
(2) 工事請負変更契約書又は変更請書の写し
(3) 変更後の工事内訳見積書の写し
(1) 住宅全体及び工事施工箇所の工事完了後の写真
(2) 工事内容の分かる図面及び工事内訳書の写し
(3) 増改築の場合、法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第5項及び第7条の2第5項及びこの規定に基づき交付された検査済証の写し
(4) 新築等に係る契約書の写し
(5) 領収書の写し
(6) 他の制度を併用して申請の場合は、その制度の実績報告書の写し
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 死亡したとき。
(2) 施設等に入院入所したとき。
(3) 町長が特に認めたとき。
(補助金の確定及び請求等)
第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、当該実績における内容を審査するものとする。
3 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(1) 世帯員が死亡したとき。
(2) 世帯員が施設等に入院入所したとき。
(3) その他町長が、返還が必要であると判断したとき。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年1月23日から施行する。
(適用除外)
2 この要綱の施行の前日までに契約が締結された新築等の工事については、この要綱は適用しないものとする。
(失効日)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成26年6月23日告示第72号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町三世代同居世帯等支援事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後にあった補助金等交付申請について適用し、施行日の前日までにあった補助金等交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月21日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月17日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町三世代同居世帯等支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後にあった補助金等交付申請について適用し、施行日の前日までにあった補助金等交付申請については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。