○南部町一時保育実施規則
平成26年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、児童の保護者の就労形態の多様化や傷病等により、断続的に又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に行う、一時的な保育サービス(以下「一時保育」という。)を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、南部町に居住又は里帰り出産のために一時的に滞在し、南部町保育所条例(平成16年南部町条例第101号)第3条の規定による保育の実施対象とならない満6箇月から小学校就学前までの児童であって、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
(1) 保護者の就労、傷病、災害、事故、冠婚葬祭、社会的活動等への参加、里帰り出産、その他の事由により、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するためなどの理由等により、一時的に保育が必要となる児童
2 保育の実施年齢は、一時保育事業の利用日の属する月の初日における年齢とする。
3 一時保育事業において実施保育所が受け入れることができる対象児童の年齢は、第1項に規定する対象児童の年齢の範囲内で、実施保育所が定めることができるものとする。
(実施保育所)
第3条 一時保育を実施する保育所は、町長があらかじめ指定した保育所とする。
(利用日数)
第4条 一時保育を利用できる日数は、原則週3日以内とする。ただし、第2条第1項において保護者の里帰り出産の事由により、一時的に保育が必要となる児童については、保護者の出産予定日から起算して60日前の日から、出産日から起算して60日後の日の間で原則週3日以内とする。
(保育の実施時間)
第5条 一時保育事業の実施時間は、実施保育所開所日のうち土曜日を除く日の午前8時30分から午後5時までの時間内で、実施保育所が定める時間とする。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第6条 一時保育の利用時間は、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 一日保育 午前8時30分から午後5時まで
(2) 半日保育 午前8時30分から午後0時30分まで又は午後1時から午後5時まで
(3) 短時間保育 午前9時から正午まで又は午後1時から午後4時まで
2 一時保育事業において実施保育所が受け入れをする対象児童の利用時間は、前項に規定する利用時間の中から、実施保育所が定めることができるものとする。
(利用登録)
第7条 一時保育を利用しようとする児童の保護者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ一時保育利用登録申請書(様式第1号)に児童の健康診断書を添えて、年度ごとに、町長に利用の登録申請をしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、電話等の方法により申し込むことができる。この場合における申請手続きは、事後速やかに行うこととする。
(利用申し込み)
第9条 利用者は、利用に際しあらかじめ利用日と利用時間を保育所に電話で申し込みをすることとし、利用する日の当日、保育所に一時保育利用申込書(様式第4号)を提出するものとする。
(1) 登録されている児童が、第2条の要件を欠くに至った場合
(2) 利用者が虚偽の申請その他不正な手段を用いた場合
(3) その他一時保育を継続することが困難であると認めた場合
(変更及び辞退)
第11条 保育利用登録の決定を受けた保護者は、申請の内容に変更が生じたとき、又は利用を辞退しようとするときは、速やかに一時保育利用登録変更(辞退)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 短時間保育(午前)の利用申し込み 正午を超えて午後1時までの時間内で利用された場合は半日保育(午前)の費用、午後1時を超えて午後5時までの時間内で利用された場合は一日保育の費用
(2) 短時間保育(午後)の利用申し込み 午後4時を超えて午後5時までの時間内で利用された場合は半日保育(午後)の費用
(3) 半日保育(午前)の利用申し込み 午後0時30分を超えて午後5時までの時間内で利用された場合は一日保育の費用
(費用の減免)
第13条 費用負担の減免については、南部町保育所条例第8条の規定を準用する。
(免除)
第14条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者が保護者の場合は、費用負担を全額免除する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町一時保育実施規則の規定は、平成28年7月1日以後に行う一時保育について適用し、同日前に行う一時保育については、なお従前の例による。
(南部町保育所規則の一部改正)
3 南部町保育所規則(平成16年南部町規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年9月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南部町一時保育実施規則の規定は、平成28年10月1日以後に行う一時保育について適用し、同日前に行う一時保育については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町一時保育実施規則の規定は、施行日以後に行う一時保育について適用し、施行日前に行う一時保育については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町一時保育実施規則第12条の規定による利用者負担額は、施行日以降に利用した一時保育について適用し、施行日より前に利用した一時保育については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
利用時間 | 利用区分 | 利用者負担額(1回あたり) | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
一日保育 | 給食あり | 2,220円 | 1,220円 |
給食なし | 2,000円 | 1,000円 | |
半日保育(午前) | 給食あり | 1,220円 | 720円 |
給食なし | 1,000円 | 500円 | |
半日保育(午後) | 1,000円 | 500円 | |
短時間保育 (午前・午後) | 800円 | 400円 |
備考
年齢は、一時保育事業の利用日の属する月の初日においての年齢とする。