○南部町議会住民の声をきく会実施要綱
平成27年2月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町議会基本条例(平成19年南部町条例第30号)第8条の規定に基づき、すべての南部町議会議員(以下「議員」という。)の合意のもと、議会の監視機能、政策提言活動等の議会活動の状況等についての説明責任を果たすとともに、住民と議会との意思の疎通の確保を図り、また住民の意見を聴くことにより、よりよい南部町をめざすことを目的として、南部町議会住民の声をきく会(以下「住民の声をきく会」という。)について必要な事項を定める。
(開催)
第2条 住民の声をきく会の開催は、南部町地域振興区の設置等に関する条例(平成19年南部町条例第7号)別表に定める地域振興区、集落及び団体組織等(以下「開催団体」という。)を対象として開催する。ただし、地域事情を勘案し複数団体の同時開催、団体を分割して開催など柔軟な開催ができるものとする。
2 全集落を対象とする課題等については議員の任期中においておおむね2年に1回開催するものとし、個別の課題について意見交換が必要なときは、必要に応じて開催するものとする。
3 開催場所は南部町議会議長(以下「議長」という。)が定める。この場合において、議長は、開催団体を代表する者の意見を尊重しなければならない。
4 住民の声をきく会を開会する時間は、1会場につき、おおむね2時間以内とする。
(内容)
第3条 住民の声をきく会における内容については、第1条に定める趣旨を尊重し、よりよい南部町をめざすことを目的とし、建設的な内容としなければならない。この場合において、議長がテーマを定めるときは、開催団体を代表する者の意見を尊重しなければならない。
(編成)
第4条 住民の声をきく会の編成は、全議員とし、別に定める班に分かれての編成もできるものとする。ただし、病気等によりやむを得ず編成に加わることができないと議長が認めたときはこの限りでない。
(職務分担)
第5条 住民の声をきく会の班における職務分担は、司会進行、説明及び記録とし、議長がこれを定める。
2 説明は、司会進行を行う議員又は指定する議員が行う。
3 記録は要点筆記とし、その記録の末尾に、出席した最年長の議員が内容確認し署名を行う。
(資料)
第6条 住民の声をきく会において資料等を配布するときは、全ての議員の合意をもって、議会改革調査特別委員会で作成準備する。
(発言)
第7条 住民の声をきく会における発言は簡潔明瞭をむねとし、第1条に定める趣旨にそって発言しなければならない。
2 発言は、司会進行を行う議員の許可を受けてから行わなければならない。
3 司会進行を行う議員は、住民の声をきく会の進行を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
4 司会進行を行う議員は、住民の声をきく会の秩序を維持することが困難であると認めるときは、これを閉会することができる。
5 第3項及び前項の規定を適用する場合において、司会進行を行う議員の措置に反対の意見の議員がいるときは、南部町議会委員会条例(平成16年南部町条例第189号)第15条の例による。この場合において、「委員長」とあるのは「司会進行を行う議員」と読み替える。
(結果の報告)
第8条 住民の声をきく会の結果については、住民の声をきく会の終了後に、議会改革調査特別委員会の副委員長が記録をとりまとめ委員長に報告する。議会改革調査特別委員長は、記録内容を確認するとともにその記録を議長に報告する。
2 住民の声をきく会の内容については、南部町ホームページ等により公表する。
3 住民の声をきく会において、行政に対する要望、提言等がなされたときは、議長においてとりまとめ、議長が定める方法により南部町長に報告する。
(委任)
第9条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年2月10日(以下「施行日」という。)から施行する。
(この要綱の見直し)
2 この要綱は、その効果、社会情勢等を勘案し、第1条に定める趣旨の達成状況等を評価し、施行日後、おおむね1年ごとに見直しを検討しなければならない。
(南部町議会住民説明会実施要綱の一部改正)
3 南部町議会住民説明会実施要綱(平成24年南部町議会告示第1号)附則第2項の次に次の1項を加える。
3 当分の間、南部町議会住民説明会は開催しない。
附則(平成30年4月11日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成28年10月24日が任期の初日である南部町議会議員が施行日の前日までに実施した南部町議会住民の声をきく会については、この一部改正された要綱によってなされたものとみなす。
附則(令和7年7月1日議会告示第1号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。