○南部町民間宅地開発支援事業補助金交付要綱
平成27年7月10日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町への移住と定住化を促進し地域の活性化を図るため、新たに宅地開発を行う民間事業者等に対し、予算の範囲内において交付する南部町民間宅地開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「分譲用宅地」とは、新たに南部町内に一戸建て住宅用地を分譲することを目的として形成される一団の土地で、4区画以上の住宅用地があり、1区画あたりの分譲面積が150m2以上であるものをいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、民間宅地開発支援事業とし、補助事業の対象者(以下「補助対象者」という。)及び対象経費等は、別表のとおりとする。
(交付の請求)
第9条 補助金の請求は、南部町民間宅地開発支援事業補助金交付請求書(様式第6号)によるものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 補助金を最後に交付された日から起算して5年以内に当該施設等を他の利用目的で使用したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該補助事業者に補助金の返還を命じるものとする。ただし、町長が特別の事情がある場合において必要と認めるときは、補助金の返還を免除することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年12月14日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町民間宅地開発支援事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に交付決定がなされた者に係る補助金について適用し、同日前に交付決定がなされた者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日告示第27号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第8条関係)
民間宅地開発支援事業
対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 平成27年4月1日以降に分譲宅地を造成すること。 (2) 申請日において町税その他町に納付すべき料金の滞納がないこと。 |
審査等 | この事業を活用して造成する場合は、申請前に事前協議を行うこととし、別に定めるところにより事業内容の審査を行うものであること。 |
補助金の額等 | 1 金額 分譲用宅地の造成に要する経費の4分の1以内の額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とし、1,000万円を上限とする。 2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。 |
申請手続 | 1 申請時期 工事着手前に申請すること。 2 添付書類 (1) 別紙1 (2) 付近見取図(縮尺は任意) (3) 土地利用計画平面図 (4) 事業実施工程表 (5) 資金計画 (6) 工事見積書 (7) 納税証明書又は非課税証明書 (8) 法人の場合は直近の決算書類、定款及び商業登記簿謄本 (9) その他町長が必要と認める書類 |
実績報告 | 1 報告期限 工事完了後速やかに報告すること。 2 添付書類 (1) 確定測量図 (2) 工事に要した経費が分かる書類(領収書、口座振込証明書又はこれに準じるものの写し) (3) 工事写真(着工前・工事中・完成) (4) その他町長が必要と認める書類 |